社会保障関係の法改正

厚生年金の保険料率が上がります

(平成25年9月分(10月納付分から))

 

平成24年9月~

平成25年8月

平成25年9月~

平成26年8月

厚生年金保険料率

(一般)

16.766%

(折半8.383%)

17.120%

(折半8.560%)

標準報酬月額が30万円の人を例にすると、年間で保険料が12,744円上がり、個人の負担分(労使折半なので約半額)は年間6,372円となります。

また、保険料率は毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年度以降は18.300%で固定されることとなっています。(平成16年改正)

10月支払の給料から変更後の金額が徴収されます。

 

 

産休中の保険料が免除になります

(平成26年4月から)

 

現在は、産休(出産前42日から出産後56日まで)の間、社会保険料を労使ともに負担しています。

平成26年4月からは、労使ともに保険料が免除されることとなります。

 

 

年金額が引き下げられます

(平成25年10月以降から)

 

 

平成25年4月~9月

平成25年10月~

老齢基礎年金(満額)

786,500円

(月額65,541円)

778,500円

(月額64,875円)

厚生年金【夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額】

※1

2,771,300円

(月額230,940円)

2,743,100円

(月額228,591円)

配偶者加給年金 ※2

第1子・第2子の加算

226,300円

(月額18,858円)

224,000円

(月額18,666円)

第3子以降の加算

75,400円

(月額6,283円)

74,600円

(月額6,216円)

配偶者加給年金額の特別加算    ※3

(受給権者昭和18.4.2以降生まれ)

166,900円

(月額13,908円)

165,200円

(月額13,766円)

1級障害基礎年金

983,100円

(月額81,925円)

973,100円

(月額81,091円)

※1 夫が平均的収入(平均標準報酬36万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け始める水準。

※2「配偶者加給年金」とは、原則として厚生年金に20年以上加入した人が、老齢厚生年金の受給権を得た当時、年収850万円の収入を将来にわたって得られない配偶者や18歳到達年度の末日までの間の未婚の子供がいる場合に加算される年金のことです。

また、配偶者については、年収の条件の他に、年齢が65歳未満であること、厚生年金加入期間が20年未満であること、並びに自分の年金を受けていないことが条件です。

※3 配偶者加給年金額の特別加算とは、受給権者の生年月日に応じてさらに特別に加算されることをいいます。