国民年金保険料の引き上げと加入期間の緩和等

平成26年4月分から国民年金保険料が引き上げられます

平成26年4月から、国民年金保険料は15,250円(月額)になります。

平成16年の制度改正により、国民年金保険料は平成17年4月1日から毎年280円(月額)ずつ引き上げられ、平成29年4月1日に16,900円(平成16年度試算)で固定されることとなっています。

ただし、実際の保険料は、物価や賃金の伸びに合わせ調整されます。

平成26年度は、物価変動率は前年度と同じでしたが、実質賃金率が

0.4%下がったことにより昨年度に比べて210円引き上げられます。

 

 

 

 

国民年金を受給するための要件のうち加入期間等が緩和されることにより、受給資格を得られる可能性が広がります

発足以来、国民年金制度は、さまざまな変遷を重ねてきました。

現在の制度では、国民年金の受給資格を得るためには、次の2つの要件を満たしている必要があります。

・年齢が65歳に達していること

・年金の加入期間が25年以上あること

こうした制度のままでは、加入期間が不足するため年金を受給できない方は最大1,700万人に上る懸念があると指摘されています。

平成27年10月1日、消費税率を10%とする改正に合わせて、加入期間が25年から10年へと大幅に短縮されます。また、それに先立ち、加入期間等に関するいくつかの緩和が実施されます。これらの改正によって、それまで期間不足のためにあきらめていた方でも、国民年金の受給資格を得る可能性が広がると期待されています。

 

 

 

 

 

保険料の後納制度を時限的に拡充

後納制度とは、過去に遡って未納分の保険料を納付することにより、その分を加入期間に算入することです。従来、後納が認められるのは、年金の時効にあたる過去2年間の分まででした。

特例措置として、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、過去10年分まで遡って納めることが認められます。

また、利用できるのは、次の方に限られます。

(1) 20歳以上60歳未満 10年以内に納め忘れの期間や未納期間がある
(2) 60歳以上65歳未満 (1)の期間の他、任意加入中に納め忘れの期間がある
(3) 65歳以上 年金受給権がなく、(1)(2)の期間がある

保険料の未納期間を加入期間に算入

現在の制度では、20歳以上の学生や専業主婦等は、国民年金への加入を義務づけられています。しかし、昭和60年までは、義務づけがなく、本人の希望により任意で加入できるとされていました。その場合、任意加入の手続をしても保険料を納めていなければ、その期間は、加入期間としてこれまで認められませんでした。

平成26年4月から、国民年金任意加入者の未納期間が年金へ加入していた期間として算入されます

保険料の免除期間を加入期間に算入

天災や失業等のために充分な収入が得られない場合、国民保険料の納付免除を申請することができます。申請が承認されれば、その期間は保険料を納めていなくても年金への加入期間に算入されますが、これまで免除承認期間は、申請の時点から過去7か月しか遡れませんでした。

平成26年4月から、過去2年まで遡ることが認められ、結果的に加入期間が延びることとなります。