改正パートタイム労働法(平成27年4月1日施行)

改正パートタイム労働法が、平成27年4月1日に施行されます

本年4月に成立、公布された改正パートタイム労働法(以下「同法」と言います。)が、平成27年4月1日から施行されます。

同法が適用される労働者は、一週間の所定労働時間が通常の労働者に比べて短い人です。嘱託、臨時社員、準社員、契約社員など、名称に関わらず、一週間の所定労働時間が通常の労働者(いわゆる正社員)に比べて短ければ、対象となります。反対に、パートと呼ばれていても、所定労働時間が通常の労働者と同じであれば、適用対象外です。

 

主な改正点は、次のとおりです

パートタイム労働者の公正な待遇の確保
① 職務の内容

② 人材活用の仕組み

①、②が正社員と同一なパートタイム労働者については、賃金・教育訓練・福利厚生等の全てにおいて、正社員との待遇の差別的取扱いが禁止されます。(同法第9条)

2.パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
(1)パートタイム労働者を雇い入れたときは、次のことを説明

することが義務づけられました。(同法第14条第1項)

① 賃金制度

② 教育訓練の内容

③ 利用できる福利厚生施設

④ 正社員転換推進措置の内容

(2)パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備が義務づけられました。(同法第16条)

① 相談窓口の設置

② 相談窓口の周知 (就業規則、雇用契約書等への記載)

3.パートタイム労働法の実効性を高めるための規定新設
(1)パート労働者の雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対し、厚生労働大臣は事業主名を公表できるようになりました。(同法第18条第2項)

(2)事業主が、同法の規定に定める報告をしないか又は虚偽の報告をした場合、20万円以下の過料に処せられるときがあります。(同法第30条)

法改正に合わせて、どのような対応が必要ですか?

同法の実効性を高める罰則規定が新設されたことから、今後、行政庁(厚生労働省の都道府県労働局)は取締を強化していくと思われます。なかでも、パートタイム労働者からの相談に対応する相談窓口の設置等(前項の2.(2))は就業規則等で容易に確認できるため、指導対象の重点項目となる可能性があります。

それに合わせた具体的な対応としては、相談窓口の担当部課や担当者の役職等を就業規則に明記するか、又は労働者に文書で直接交付することが必要です。

なお、相談窓口は必ずしも社内に設ける必要はなく、外部機関を利用してもかまいません。例えば、顧問契約を結んでいる社労士事務所を、相談窓口として指定することもできます。

ぜひご活用ください。