社有車による事故と会社の責任

Q.従業員の家族が、休日に社有車で交通事故を起こしました。会社に損害賠償義務はあるのでしょうか?

当社は、営業職に社有車を供与しています。取引先が遠方で遅くなったときなど、社有車で直帰することを認め、ただし、私用での使用は禁止しています。これらは、就業規則にも明記しています。

ところが、休日の前日に社有車で直帰した従業員の家族が、休日、従業員に無断で社有車を運転し、交通事故を起こしてしまいました。

後日、当社に損害賠償請求が届きましたが、こうした場合でも賠償義務はあるのでしょうか?

 

A.車両の所有者であれば、会社側の責任は免れません

業務遂行中の事故であれば、会社は従業員の監督責任(民法第715条の使用者責任)を問われます。また、当該事故による人的損害については、自動車損害賠償保障法第3条に定める運行供用者責任も問われることとなります。

一方、設問のケースは、業務遂行中の事故でないことは明らかで、かつ、「運行の用に供」していたとも言えません。そもそも事故当事者である従業員の家族と会社とは直接的には関係はないので、賠償請求を受けて納得がいかないことも無理はありません。

しかしながら、判例等を見ると、車両(社有車)を所有している限り、やはり会社側は責任を免れないものと考えられます。ただし、被害者に対し賠償したうえで、従業員やその家族に対しあらためて損害賠償を求めることは可能です。

 

「外観信頼」を根拠として、その責を問われることとなります

 

実質的に業務遂行中ではないにもかかわらず、使用者責任を問われてしまう根拠として、「外形理論」や「外観信頼の法理」といわれる法律上の考え方があります。つまり、外観上、業務を遂行しているとみなすことが可能であれば、その外形や外観信頼を根拠に責任を認めるというものです。やや余談になりますが、これらの法理が適用された例として、「非番中の警察官が制服を着用して犯した強盗殺人事件に対し、国家賠償法の適用を認めた判例」が有名です。国側は、非番中であったこと、強盗殺人は警察官の職務遂行上の行為とは到底言えないこと等を主張しましたが、使用者責任は免れないとの判決でした。

 

とりわけ交通事故においては、被害者保護の観点から、判例上、責任条件についての適用範囲や内容等をより広く解釈する傾向にあります。設問のケースについて言うと、一般的な意味での外形や外観は必ずしも判断基準とされません。具体的には、当該社有車に社名の表示等はないなど、一見、自家用車と変わらないとしても、また、事故当時、従業員の家族は私服姿で、業務遂行中の外形とは言えないとしても、事故車両の所有権が会社にあれば、それを外形または外的信頼の根拠として、社有車運転について会社支配、運行支配が及ぶと判断され、責任を問われるものと考えられます。

 

なお、就業規則において、従業員以外の社有車使用や私用での使用を禁じていたとしても、就業規則は会社と従業員との関係を規定するにとどまるので、それを根拠として被害者に抗弁はできません。

 

自動車管理に一層の注意を払うことが重要です

 

保管場所確保の必要上、社有車(リース車両を含む)を従業員に使用させ、出退勤使用も認めるケースは少なくないようです。そうした場合、業務遂行上はもとより、私的利用における事故対応も想定した自動車管理が重要となります。