定年退職者へのアドバイス

Q.社員が65歳の定年退職を迎えます。人事担当者としてアドバイスすべきことはありますか?

先日、異動により、初めて人事担当を命ぜられました。

当社は、定年について「65歳の誕生日が属する月の月末」と定めていますが、早速、今月末に定年を迎える男性従業員がいます。

人事担当として、この方に何かアドバイスすべきことはありますか?

 

A.退職の理由に関わらず、65歳以上の方が退職するときには伝えるべきことがあります

従業員の退職に伴い、その理由に関わらず行政機関等に届出が必要となる主な手続を整理すると、次のとおりです。

〇 雇用保険の喪失手続

〇 離職票の作成と本人への交付

〇 健康保険・厚生年金の喪失手続

〇 源泉徴収票の交付

ところで、65歳以上の方が退職する場合は、いくつかアドバイスすべきことがあります。アドバイスの内容は、その方が退職後に再就職するか否かによっても若干異なります。

 

(1)高齢者求職者給付金について

① 再就職しない場合も、ハローワークで求職の申込みをすれば、「高齢者求職者給付金」が支給されます。

② この給付金は一括して支給され、年金との受給調整もないので、年金は全額支給されます。

③ 給付金の額は、雇用保険の被保険者期間によって次のいずれかになります。

雇用保険の被保険者期間

1年未満

1年以上

高年齢求職者給付金の額 基本手当の30日分 基本手当の50日分

④ なお、退職後に再就職した場合、65歳以上の方は新たに雇用保険に加入できない(雇用保険法第6条第1項)ので、雇用保険の被保険者にはなれません。

 

(2)健康保険について

①   再就職しない場合は、健康保険の任意継続の手続を検討するようお勧めすべきです。

②   手続は、退職後20日以内に行なう必要があります。その場合、配偶者など健康保険の被扶養者であった方は、引き続き被扶養者となります。

③   健康保険料は在職時の2倍ですが、一般的には国民健康保険料より安いと考えられます。念のために、市役所等で退職後の国民健康保険料を試算してもらうと間違いないでしょう。

 

(3)年金について

①   再就職しない場合は、退職後1か月経過すると本人の老齢厚生年金の再計算が行われるとともに、在職を理由とする支給調整がなくなります。

②   一方、退職後1か月以内に再就職すると、年金の再計算は行われず、年金額は元のままです。

③    さて、本人が再就職するか否かに関わらず、配偶者が60歳未満の場合は注意が必要です。本人が65歳になると、それまで国民年金の第3号被保険者であった配偶者は、

国民年金の第1号保険者になります。その場合、配偶者は国民年金の保険料を納めなければなりません。

④   これを忘れると、配偶者には年金の未納期間が発生し、将来受け取る年金額が減少してしまいます。このことは、65歳で退職する方に最も伝えるべき事柄です。