契約社員、パート社員、アルバイト等の違い

Q.契約社員、パート社員、アルバイト等の違いは何ですか?

一時的な業務の繁忙に充てるため、従業員を募集したいと考えていますが、どういう名称にすべきか悩んでいます。求人情報等を見ると、「契約社員」、「パート」、「アルバイト」等々を目にしますが、それぞれ違いがあるのでしょうか?また、あるとすれば、どのように違うのでしょう?

A.法律上の定義はないので、それぞれの意味や違いは、原則として会社側が定めることができます

求人情報等を見ると、従業員の名称は、正社員、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員等、様々です。けれども、これらの名称はいずれも法律上の言葉ではありません。したがって、原則として会社側がそれぞれの意味や勤務内容等を定めることができます。

ただし、今日の社会において一般的に用いられ、おおむね定着している定義がそれぞれにあります。仮に、自社が定めた意味等がそれらと大きく異なっていれば、応募者の誤解を招き、トラブルの原因ともなりかねません。

一方、派遣社員やパート社員については、それぞれ「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」と言います。)、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「パート労働法」と言います。)が適用されます。したがって、これらの法律に抵触するような定め方をすることは、好ましくありません。

 

今日、一般的な定義は、おおむね次のとおりと考えられます

今日一般的とされる定義を次に示します。これは、こういった区分をしている会社が多く、応募の際には一応の目安とされているという意味であるとご理解ください。

(1)契約社員

フルタイム勤務で、かつ、雇用期間をいつからいつまでと定めて働く労働者を言います。契約社員は、期末勤勉手当(ボーナス)や退職金制度の対象としていない事例が多いようです。

(2)パート社員

1日又は1週間の所定労働時間が、正社員よりも短い労働者を言います。フルタイムで働くことが難しい主婦や学生等が多いようです。パート労働法は、会社での名称がパート、アルバイト、契約社員を問わず、1日又は1週間の所定労働時間が正社員よりも短い労働者を短時間労働者といい、パート労働法の適用対象となることを明記しています。

(3)アルバイト

パート社員と同じく、所定労働時間が正社員よりも短く、かつ、雇用期間も短い場合が多いようです。ただし、パート社員は正社員よりも働く時間が短いが、アルバイトはフルタイムの事例もあります。また、小売業やサービス業等で、学生やフリーターをアルバイト、主婦等をパート社員と使い分けている事例もあります。

 

(4)派遣社員

派遣社員は、事業主が人材派遣会社であることが大前提です。人材派遣会社(派遣元)の社員となり、派遣元が労働者派遣契約を結んだ会社(派遣先)で、派遣先の指示を受けて働きます。労働者派遣法は、派遣社員が対象となることを明記しています。