有給休暇の賃金

Q.有給休暇の賃金が一日の賃金より低額でしたが、違法ではありませんか?

私は、派遣社員として働いています。母も、別の会社で派遣社員として働くようになり、先日初めて有給休暇を取得しました。母の有給休暇の賃金について明細が添付されていましたが、一日労働した場合の賃金より低い金額で計算されていました。なんでも、過去3か月の給与の平均ということす。私の場合は、有給休暇を取得しても、一日分の賃金が満額支給されます。母の会社の取扱に疑問を感じています。

A. 有給休暇の賃金を平均賃金で支払うことは違法ではありません。

有給休暇についてのトラブルは今日でも後を絶ちません。その多くは、事業主の有給休暇に関する知識不足によるものです。よくある間違いは、パートやアルバイトには有給休暇は発生しない。また、従業員からの有給休暇取得の申出を断ることが出来る。といった内容です。

労働基準法第39条は有給休暇の規定ですが、

「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」と定めています。

尚、労働日数の短い労働者(パートやアルバイト等)については、別途、それぞれ労働日数に応じた日数が定められています。例えば、週に一日勤務する労働者では、上記規定を満たした場合は、1日労働日の有給休暇を与えなければなりません。有給休暇の日数は労働時間とは関係ありません。あくまでも労働日数を基準に定められています。

また、労働者が有給休暇を請求した場合、使用者はその請求を断ることはできません。ただし、そのことで事業が回らなくなる等、やむを得ない事情があるときは別の日に変更してもらうことは可能です。

さて、有給休暇の日の賃金ですが、同法で

「有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金もしくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金(中略)を支払わなければならない。」と定められています。

結論を申し上げると、娘さんの派遣会社は有給休暇の時間を所定労働時間労働した場合支払われる通常の賃金を支払う定めをしており

お母さんの派遣会社は平均賃金を支払う定めをしているということです。つまり、お母さんの派遣会社の取扱に違法性はありません。

因みに時給1000円で労働時間が一日8時間、月22日勤務する方を例に計算すると (有給休暇を12月取得と仮定)

・所定労働時間労働した場合の通常賃金は8000

・平均賃金は、5,802円 (8000円×22日)÷(30+31+30日)

となり、平均賃金の方が低額になります。