特定求職者雇用開発助成金・治療と仕事の両立支援助成金

特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)について

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず正規雇用に就くことが困難な方を、ハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対する助成です。

対象となる労働者は、次の(1)~(4)全てに当てはまる方です。

(1)雇入れ時点の年齢が満35歳以上60歳未満

(2)正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない

(3)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある

(4)正規雇用労働者として雇用されることを希望している

留意点は、本助成金の対象労働者であることをあらかじめ把握せずに雇い入れた場合、助成金の対象とならないことです。

助成額はとおりです。

大企業   支給総額 50万円(第1期25万円+第2期25万円)

中小企業  支給総額 60万円(第1期30万円+第2期30万円)

尚、支給対象期間は大企業及び中小企業とも1年間です。また、雇い入れ日から起算した最初の6カ月間を第1期、以降の6カ月間を第2期と言います。

 

 

治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)について

がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎など反復・継続して治療が必要となる疾病を負った労働者に対し、治療と仕事の両立の支援に資する「一定の就業上の措置」を講じた事業主に対し助成されます。

「一定の措置」としては、①時間単位の年次有給休暇付与 ②傷病休暇制度等(有給、無給問わない) ③フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務制度等 が挙げられます。1企業当たり、期間の定めのない労働者及び有期契約労働者それぞれにつき200,000円を1回限り助成されます。

また、手続の流れは次のとおりです。

ア 労働者に適用させる両立支援制度等の概要の作成

イ 両立支援制度活用計画の認定申請を労働者健康安全機構へ提出

ウ 両立支援制度活用計画認定通知の受取

エ 両立支援制度の実施:治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)支給を労働者健康安全機構へ申請

オ 助成金支給決定通知の受取・助成金受領

留意すべきこととして、当該労働者は、制度活用計画期間において6カ月以上雇用が維持されていること、及び制度活用計画期間において月平均5日以上勤務していることが必要です。

また、支援計画の作成は、両立支援両立支援コーディネイタ(コーディネイータ要請研修を受講終了した者)が行う必要があります。