65歳超の高年齢者を雇用する際の留意点

Q.65歳の方の雇入れを検討しています。労務管理上注意すべきことはありますか?

託児所を経営する者です。先日、従業員を募集したところ、初めて65歳を超えた方から応募がありました。定年後にこれまでの経験を活かしつつ、新しい環境でチャレンジしたいとのことです。人柄も良いと見受けられ、採用を前向きに検討しています。高年齢者を雇い入れる際、労務管理上何か注意すべきこと等はありますか?

A.雇用保険、健康保険、厚生年金それぞれに留意すべきことがあります

超高齢社会を迎えるわが国においては、高年齢者の労働力を確保することが不可欠です。昨年秋に日本経済新聞社が実施した世論調査によれば、60歳代の54%が70歳以上まで働きたいと回答しています。政府も70歳までの雇用に向けて様々な取組みを始めており、近い将来、65歳以上の高年齢労働者が働く企業が当たり前となるかもしれません。そこで、65歳を超えた高年齢者を雇い入れる際の労働・社会法令関係においての注意点をご案内します。

(1)雇用保険について

65歳以上の方が、次の①、②の要件を満たした場合、雇用保険に加入します。

① 週の所定労働時間が20時間以上

② 31日以上継続して雇用が見込まれる

現在、労働保険料の保険料の徴収等に関する法律第11条の2に基づいて、年度初め(4月1日時点)に64歳以上の方は雇用保険料が事業主及び被保険者とも免除されています。令和2年4月1日以降、この規定は廃止され、全ての被保険者に保険料が発生します。

(2)健康保険の介護保険料について

介護保険料は40歳以上の方が納付しますが、40歳以上64歳までの方は、健康保険の第2号被保険者として、給与から天引きされます。それに対して、65歳以上の方の介護保険料は、年金から差し引いて徴収されます。こうしたことから、給与計算の際に誤って天引きしないよう、注意する必要があります。

(3)配偶者の年金について

健康保険の加入者(第2号被保険者)の配偶者は、本人が60歳未満、かつ、年収130万円未満など、一定の要件を満たす場合、国民年金の第3号被保険者となり、第3号被保険者は保険料負担がありません。ところで、第2号被保険者には年齢制限があり、65歳以上の方はなれません。それまで自らは第2号被保険者、配偶者が第3号被保険者であった方が65歳を迎えたとき、配偶者が未だ60歳未満の場合、配偶者自身が国民年金の第1号被保険者となる手続が必要です。しばしば見落とされているので、注意しましょう。

(4)活用できる助成金について

次の①、②の要件を満たした場合、厚生労働省の特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)を活用することができます。

① ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。

② 65歳以上の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。

支給額は下記のとおりで( )は中小事業主以外に対するものです。

《特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)》

支給対象者        支給額     助成対象期間

短時間労働者外の者   70万円(60万円)  1年

短時間労働者      50万円(40万円)  1年