厚生年金標準報酬月額の上限改正

厚生年金保険法の改正について

厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になります。従前の標準報酬月額の上限等級(31級.62万円)の上に1等級が追加されることにより、次のとおり上限が引き上げられます。

【改正前】

月額等級 標準報酬

月額(円)

報酬月額(円)

保険料(円)

全額

(18.3%)

被保険者

負担分

(9.15%)

第31級

620,000

605,000以上

113,460

56,730

 

【改正後】

月額等級 標準報酬

月額(円)

報酬月額(円)

保険料(円)

全額

(18.3%)

被保険者

負担分

(9.15%)

第31級

620,000

605,000以上

635,000未満

113,460

56,730

第32級

650,000

635,000以上

118,950

59,475

 

今回の改正に伴い、改正後の新等級に該当する被保険者の方がいる事業主に対して、令和2年9月下旬以降、日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付されます。

なお、標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要です。

(出典:日本年金機構 令和2年7月20日)

7月の算定基礎届で第31級の決定を受けた方が、第32級に該当した場合は、10月支給の給料から保険料が変更になります。事務処理に誤りのないよう、改めてご注意をお願いいたします。