協会けんぽ保険料率変更など

協会けんぽ千葉の保険料率が変わります

令和3年3月分(4月納付分)から、保険料率が一部改定されます。協会けんぽに納付する健康保険料料率、介護保険料率が上がり、4月支給の給与からは変更後の料率で天引きします。千葉県においては次のとおりです。

      旧 新(令和3年3月分~)
健康保険料料率

9.75%

9.79%

介護保険料率

1.79%

1.80%

11.54%

11.59%

厚生年金保険料率、労災保険料率及び雇用保険料率は変りません。なお、64歳以上の雇用保険被保険者の保険料免除は、令和2年3月で終了していることにご注意ください。

令和3年3月から一部の医療機関でマイナンバーカードが健康保険証として使用できます

令和3年3月から、オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。そこで、事務担当者として知っておきたい注意点をお知らせします。

(1)マイナンバーカードを持っているからといって、それが自動的に健康保険証として利用できるわけではありません。従業員本人が、あらかじめマイナポータル(内閣府が運営するポータルサイト)を経由して事前に利用申込みをする必要があります。

(2)また、全ての医療機関・薬局で利用できるわけではありません。厚生労働省によれば、令和3年3月から利用可能な医療機関等は、令和2年12月時点で全体の20.3%です。当分の間は、健康保険証と並行して使用することとなります。したがって、マイナンバーカードの健康保険証としての利用を申請した従業員の健康保険証は、未だ回収できません。

(3)一方、新たに入社する従業員が、既にマイナンバーカードを健康保険証として利用していても、従来どおり「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の提出など、健康保険証の発行手続は必要です。要するに、担当者の実務は変わりません。

政府は、令和5年3月末には概ね全ての医療機関等で導入を目指すとして、マイナンバーカードを読み取るカードリーダーを無償配布するなど支援に取り組んでいます。しかし、システム改修に係る経費や手間等から、一気に進んではいないのが現状です。

ここで改めて、マイナンバーカードを健康保険証として利用することには、どんなメリットがあるのでしょう?厚生労働省は、次の6点を挙げています。

〇 就職・転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たず、保険者での手続が完了次第、医療機関等の利用が可能になる。

〇 顔認証付きカードリーダーを利用すれば、医療保険の資格確認・本人確認及び受付を一度にできるので、医療機関等の事務処理の効率化が期待できるとともに、対人接触を最小限にできる。

〇 限度額適用認定書がなくても、高額医療費制度における限度額以上の支払が免除される。

〇 マイナポータルで自分の特定検診情報、薬剤情報及び医療費情報が確認することができる。

〇 マイナポータルからe-TAXに連携することにより、医療費領収証の保管・管理が不要になるとともに、所得税の確定申告における医療費控除手続がオンラインで完結できる。

〇 薬剤情報や特定検診情報を、本人の同意を得た上で医師等に提供し共有することにより、より良い医療を受けることができる。

なお、今後も、電子処方箋の仕組み構築や、医師等と共有できる情報は一層拡大させるなど、順次マイナンバーカードの機能強化を図るとしています。