産業雇用安定助成金制度

Q.雇用調整助成金以外に従業員の雇用を守る制度は?

新型コロナウイルス感染症の影響が続き受注が回復しません。これまで雇用調整助成金を受給し従業員の雇用を維持してきましたが、特例措置は5月末で終了すると聞きました。受注が回復すれば業務量の急増も期待できるので、なんとか現在の雇用を守りたいと考えています。雇用調整助成金の他に活用できる制度はありませんか?

A1.コロナ禍の下における雇用維持を助成する産業雇用安定助成金制度が創設されました

雇用調整助成金制度は、景気の変動や産業構造の変化、その他経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業等の一時的な雇用調整を実施して従業員の雇用を維持した場合に適用されます。広く認知されたのは近年ですが、実はその歴史は古く、1974年の雇用保険法制定と同時に設けられています。

令和3年5月31日までの特例措置により、休業手当は日額15,000円を上限として国が100%助成しますが、その後は縮小の予定です。

そうした中で、令和3年4月1日、産業雇用安定助成金制度が創設されました。新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元事業所及び出向先事業所の双方の事業主に対して、出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

A2.産業雇用安定助成金制度の概要をご紹介します

受給要件は次のとおりです。

(1)出向元事業所が、事前に出向計画届を労働局に提出していること

(2)出向元事業所及び出向先事業所が、ともに雇用保険に加入していること

(3)出向元事業主と出向先事業主との間で、(出向)契約が締結されていること

(4)出向元事業所又は出向先事業所が、出向労働者の賃金の全部又は一部を負担していること

(5)出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うこと(注)

(6)出向元事業所の売上高又は生産量などが、計画書を提出した前年同期と比べて5%以上減少していること

(7)出向について労使協定を締結しており、出向労働者の同意があること

(8)雇用調整を目的としての出向であり、労働者毎の出向期間は1カ月以上2年以内。その後は出向元事業所に復帰すること

(注)具体的には、85%から115%の範囲の額を支払うことが要件です。

これらの要件を満たすと、中小企業の場合、一日12,000円を上限として賃金、教育訓練費など出向運営経費の90%、ただし出向元事業所が解雇等を行っている場合は80%が支給されます。

とはいえ、これまで従業員を出向させたことがあるか又は他社からの出向者を受け入れたことがある事業主は、決して多くないと思われます。そこで現在、(公財)産業雇用安定センターが、無料のマッチングサービスを行っています。従業員の雇用を維持したいが、出向等の経験がないという事業主の皆様には、こうした制度も併せて活用してみてはいかがでしょうか。