法改正情報
協会けんぽの保険料率が変わります
協会けんぽの健康保険料率の見直しは、例年、3月分(4月納付分)から行われています。今回の見直しでは、47都道府県のうち引下げ18、引上げ28、据置き1となっています。一方、介護保険料率は、全国一律に0.01%の引下げです。
千葉県の健康保険料率等は、下表のとおりです。4月支給の給与から、見直し後の料率を適用して天引きします。
現行 | 見直し後(令和7年3月分~) | |
健康保険料率 | 9.77% | 9.79% |
介護保険料率 | 1.60% | 1.59% |
計 | 11.37% | 11.38% |
なお、厚生年金保険料率は、変更ありません
在職老齢年金の支給停止調整額が変わります
年金の受給資格がある方でも、現に就業中で一定の要件を満たす場合は、厚生年金保険に加入することとなります。厚生年金と賃金(賞与込み月収)との合計額が一定額を超えると、厚生年金の一部又は全額が支給停止となります。この一定額を支給停止調整額といい、支給停止調整額を超えた額の1/2に当たる分、厚生年金の支給が停止されます。現在50万円の支給停止調整額は、令和7年度から51万円に変更されます。
令和7年度の年金額は引き上げられます
令和7年度からの年金額は、現行より1.9%引き上げられます。
国民年金、厚生年金それぞれの支給額は、おおむね次のとおりです。
令和6年度(月額) | 令和7年度(月額) | |
国民年金
(老齢基礎年金(一人分・満額) |
68,000円 | 69,308円
(+1,308円) |
厚生年金
(夫婦二人分の老齢基礎年金を含む標準的年金額) |
228,372円 | 232,784円
(+4,412円) |
雇用保険料率が変わります
令和7年度からの雇用保険料率は、失業等給付等の保険料率が1/1000引き下げられます。その結果、雇用保険料率は、労働者・事業主ともに0.5/1000引き下げられ、下表のとおりとなります。
①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+②
雇用保険料率 |
|
一般の事業 | 5.5/1000 | 9/1000 | 14.5/1000 |
(令和6年度) | (6/1000) | (9.5/1000) | (15.5/1000) |
建設の事業 | 6.5/1000 | 11/1000 | 17.5/1000 |
(令和6年度) | (7/1000) | (11.5/1000) | (18.5/1000) |
農林水産・清酒製造の事業 | 6.5/1000 | 10/1000 | 16.5/1000 |
(令和6年度) | (7/1000) | (10.5/1000) | (17.5/1000) |