労災保険の特別加入制度(中小事業主)(2)
特別加入者(中小事業主等)の業務災害は、どのようなときに認められますか?
特別加入者(中小事業主等)の業務災害が認められる要件は、労働者と変わりません。つまり、その災害の業務遂行性(業務中であったか)と業務起因性(業務が原因となって生じたか)から判断することとなります。
ただし、業務は、あくまでも労働者の行う業務に準じた業務の範囲でなければなりません。社長や役員としての仕事、たとえば取締役員会議への出席等、事業主や役員としての立場で行う業務中の災害は給付の対象となりません。具体的には、次の場合等に業務遂行性があるものと認められています。
1.「特別加入申請書」の業務の内容欄に記載した所定労働時間内において申請書に記載した業務の内容及びこれに直接付帯する行為
2.労働者の時間外労働に応じて就業する場合
3.就業時間に接続して行われる準備・後始末の業務を特別加入者のみで行う場合
4.事業主本来の業務を除く業務のために出張する場合
また、通勤災害についても、労働者と同じ保険給付の規定が原則として適用されます。
特別加入者の給付基礎日額とは何ですか? |
給付基礎日額とは、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額で、労災給付の計算の基礎となります。労働者の場合は原則、被災した日の直前の賃金締切日から以前の3箇月間その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割りかえして算出します。
ところが、中小事業主等は「賃金」はないため、この方法では算定できません。そこで、厚生労働省令で定める給付基礎日額の中から加入者本人が選択し、それに所定の保険料率をかけて算定された保険料を支払うことになっています。
給付基礎日額は、従来は最低3,500円から最高20,000円までの13種類でした。平成25年9月1日から新たに22,000円、24,000円、25,000円が追加されて、合計16種類となりました。加入者にとっては、選択の幅が広がるとともに、より手厚い給付を受けることが可能になったといえます。なお、既に特別加入している方が給付基礎日額を変更するときは、来年度(26年度)からの適用となります。
補償(給付)の内容と保険料はどのくらいですか?
特別加入者(中小事業主等)は、二次健康診断給付と特別支給金の特別年金を除いて労働者と同じ労災保険の保険給付(治療、休業、障害、遺族等)を受けることができます。必要な治療であれば、負担する保険料に関わらず全額無料です。休業したときは、休業4日目から休業の給付として、合計で給付基礎日額の8割を労働できなかった期間に対して受けることができます。
納めるべき保険料は、次のとおりです。
1年分=給付基礎日額×365日×労災保険料率
小売業で給付基礎日額20,000円とすれば、保険料は
20,000円×365日×3.5/1000=25,550円 になります。(平成25年度現在)
特別加入者が労働者の行う業務に準じた業務の範囲で被った業務上及び通勤途上の災害(事業主や役員としての立場のとき被った災害を除く)は、労働者と同じ補償を労災保険から受けられます。
補償(給付)の内容は?
給付※の種類 |
概 要 |
療養(補償)給付 | 業務上または通勤によるけがや病気の治療は、指定病院等は無料。指定病院等以外は、療養費を支給 |
休業(補償)給付 | 療養のため労働できない期間が4日以上の場合、休業開始4日目以降について給付基礎日額の6割を支給 |
傷病(補償)給付
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療養開始後1年6カ月を経過しても治らない場合、傷病等級に応じて給付基礎日額の313日分~245日分を年金で支給 |
障害(補償)給付
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療養後、症状が固定し一定の障害が残った場合、障害等級に応じて支給。
●重度の障害(1級~7級)の場合、給付基礎日額の313日分~131日分を年金で支給 ●8級~14級までの障害の場合、給付基礎日額の503日分~56日分を一時金で支給 |
遺族(補償)給付 | 業務上または通勤によるけがや病気で死亡した場合、死亡した者の収入で生計を維持していた遺族に対し、その人数に応じ、給付基礎日額の153日分~245日分を原則として年金で支給 |
葬祭料(葬祭給付)
※※ |
葬祭を行う者に対し、原則として給付基礎日額の30日分+315,000円を一時金で支給 |
介護(補償)給付 | 障害(補償)年金、傷病(補償)年金の受給権者が介護を要する状態の場合、介護費用としてかかった費用を支給。ただし、支給額の限度あり |
※ 業務上の災害の場合、保険給付の名称に「補償」が付きます。
※※ 業務上の災害の場合は「葬祭料」、通勤災害の場合は「葬祭給付」といいます。
その他、労災保険の労働福祉事業の一環として、特別支給金(特別年金を除く)が併せて支給されます。
休業の場合の特別支給金は、給付基礎日額の2割になります。
通院のための交通費(通院費)は請求できますか?
平成20年11月からは、通院費についても支給対象となりました。
支給対象となる通院は、住居地又は勤務地から原則片道2㎞以上の通院で、同一市町村内の傷病の診療に適した医療機関への通院をいいます。
また、医療機関が同一市町村内に無い場合は、隣接する市町村内の、さらにそれらの市町村を超えた最寄りの医療機関も支給対象になる場合があります。