最低賃金の改訂(千葉県)
千葉県の最低賃金は798円(時給)になります。 (平成26年10月1日発効日)
平成26年10月1日から、千葉県の最低賃金は時給798円に改訂されます。昨年に引き続き、現行777円から、21円のアップとなりました。最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託等、雇用形態に関わりなく、原則として全ての労働者に適用されます。
Q.最低賃金額を下回っていないか、チェック方法は?
支払われる(又は支払う予定の)賃金を時給換算して、最低賃金額を下回っていないか確認します。
(1)時間給の場合
時間給≧798円
(2)日給の場合
日給÷1日平均所定労働時間≧798円
(3)月給の場合
月給÷1カ月平均所定労働時間≧798円
(4)時給、日給、月給の組み合わせの場合
それぞれの計算方法で算出した時間給の合計≧ 798円
Q.最低賃金の計算には入れない賃金があると聞きましたが?
次の(1)~(8)は、賃金には間違いありませんが、最低賃金の計算に言う「支払われる賃金」には算入しません。
(1)祝い金(臨時に支払われる賃金)
(2)賞与
1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金)
(3)時間外割増賃金
所定労働時間を超える労動に対して支払われる賃金)
(4)休日割増賃金
所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金)
(5)深夜割増賃金
午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金額を超える部分)
(6)皆勤手当
(7)通勤手当
(8)家族手当
Q.最低賃金を下回っていい場合(減額特例)とは?
最低賃金法第7条で、
(1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
(2)試の試用期間中の者
(3)職業訓練を受けているもの
都道府県知事の認定を受けた訓練に限る
(4)軽易な業務や断続的労働時に従事する者
について、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、最低賃金に一定の率を乗じた額を減額して支払うことを認めています。
注意すべき点は、事業主の判断で減額できるわけではありません。
必ず対象としたい一人一人について、都道府県局長の許可が必要になります。実務としては、「最低賃金の減額の特例許可申請書」を管轄の労働基準監督署に提出します。