通勤手当の非課税限度額の値上げ

非課税となる通勤手当の限度額が引き上げられました。

平成26年10月17日、「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布されましたが、その一つとして、通勤のため自動車など交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以降に支払われるべき通勤手当について適用されます。

 

マイカー等での通勤者は注意が必要です。

改正後の非課税限度額は、「マイカー等で通勤している場合」についてのみ引き揚げとなっています。

注意すべきは、「平成26年4月1日に遡って適用される」ことです。該当者の洗い出しと修正等の適切な対応が必要です。

 

就業規則の規定変更を検討しましょう

就業規則に通勤手当の非課税限度額の記載がある場合、改正後の内容に合致していない部分は変更が必要です。

なお、この場合、就業規則の変更は法改正に伴うものであるため、従業員や労働組合等の同意は不要です。

 

改正後の1か月当たりの通勤手当の非課税限度額

(1)マイカーや自転車などを利用して通勤している場合

片道の通勤距離

改正後

(平成26年4月1日以後適用)

改正前

 
2㎞未満

全額非課税

同左

 
2㎞以上10㎞未満

4,200円

4,100円

 
10㎞以上15㎞未満

7,100円

6,500円

 
15㎞以上25㎞未満

12,900円

11,300円

 
25㎞以上35㎞未満

18,700円

16,100円

 
35㎞以上45㎞未満

24,400円

20,900円

 
45㎞以上55㎞未満

28,000円

24,500円

 
55㎞以上

31,600円

24,500円

(2)交通機関又は有料道路を利用して通勤している場合

改正後

改正前

1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 100,000円)

同左

(3)交通機関を利用して通勤している場合の定期乗車券

改正後

改正前

1か月当たりの合理的な運賃等の額

 (最高限度 100,000円)

同左

(4)マイカーや自転車等及び交通機関又は有料道路を利用して通勤している場合の通勤手当や定期乗車券

改正後

改正前

(1)+(2)+(3)の合計

 (最高限度 100,000円)

同左