労災保険料率の改正について

労災保険料率が改正されます。(平成27年4月1日 施行予定)

労災保険料率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めています。それぞれの業種の過去3年間の労災発生状況等を考慮し、原則3年ごとに改正されます。今回は、54業種のうち31業種について、労災保険料率の改正が行われます。また、建設業については、労務比率及び請負金額の取扱も改正されます。施行は平成27年4月1日の予定で、平成27年度の概算保険料から反映されます。

なお、雇用保険料率については、今回変更の予定はありません。

 

改正の対象となる業種と改正後の労災保険料率

今回改正対象となる31業種の現行及び改正後の労災保険料率は、次のとおりです。

業 種

労災保険料率(単位:1/1000)  

現 行

改正後

 

1

海面漁業

20

19

 

2

定置網漁業又は海面魚類養殖業

40

38

 

3

石炭石鉱業又はドロマイト鉱業

19

20

 

4

石油又は天然ガス鉱業

5.5

3

 

5

採石業

58

52

 

6

その他の鉱業

25

26

 

7

水力発電、ずい道等新設事業

89

79

8

道路新設事業

16

11

9

舗装工事業

10

9

10

鉄道又は軌道新設事業

17

9.5

11

建築事業

13

11

12

機械装置の組立又は据付の事業

7.5

6.5

13

その他の建設事業

19

17

14

繊維工業又は繊維製品製造業

4

4.5

15

木材又は木製品製造業

13

14

16

パルプ又は紙製造業

7.5

7

17

化学工業

5

4.5

18

ガラス又はセメント製造業

7.5

5.5

19

金属精錬業

6.5

7

20

非金属精錬業

7

6.5

21

金属材料品製造業

7

5.5

22

鉱物業

17

18

23

輸送用機械器具製造業

4.5

4

24

貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業

4

3.5

25

その他の製造業

7

6.5

26

港湾貨物取扱事業

11

9

27

港湾荷役業

16

13

28

農業又は海面漁業以外の漁業

12

13

29

清掃、火葬又はと畜の事業

13

12

30

倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業

6.5

7

31

船舶所有者の事業

50

19

建設業における労務比率の改正

建設業は、8種類の事業に分類されています。

その内6種類で、労務比率が改正されます。

 

事業の種類

労務比率(単位:%)

現 行

改正後

1

水力発電、ずい道等新設事業

18

19

2

鉄道又は軌道新設事業

23

25

3

建築事業

21

23

4

既設建築物設備工事業

22

23

5

機械装置の組立又は据付の事業

   組立て又は取付けに関するもの

38

40

その他のもの

21

22

6

その他の建設事業

23

24

建設業の請負金額の取扱の改正等

建設業の労災保険料の計算について、次の改正が行われます。

○ 請負金額には、消費税を含まない

○ 賃金総額の算定にあたって、請負金額に105/108を乗じている暫定措置を廃止する。

請負金額には消費税を含まないとしたことにより、賃金総額は結果的に安く抑えられることとなります。うっかりミスで必要以上の保険料を納めることのないよう、注意して下さい。