労災保険料率の改正について
労災保険料率が改正されます。(平成27年4月1日 施行予定)
労災保険料率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めています。それぞれの業種の過去3年間の労災発生状況等を考慮し、原則3年ごとに改正されます。今回は、54業種のうち31業種について、労災保険料率の改正が行われます。また、建設業については、労務比率及び請負金額の取扱も改正されます。施行は平成27年4月1日の予定で、平成27年度の概算保険料から反映されます。
なお、雇用保険料率については、今回変更の予定はありません。
改正の対象となる業種と改正後の労災保険料率
今回改正対象となる31業種の現行及び改正後の労災保険料率は、次のとおりです。
|
業 種 |
労災保険料率(単位:1/1000) | |||
現 行 |
改正後 |
||||
1 |
海面漁業 |
20 |
19 |
||
2 |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 |
40 |
38 |
||
3 |
石炭石鉱業又はドロマイト鉱業 |
19 |
20 |
||
4 |
石油又は天然ガス鉱業 |
5.5 |
3 |
||
5 |
採石業 |
58 |
52 |
||
6 |
その他の鉱業 |
25 |
26 |
||
7 |
水力発電、ずい道等新設事業 |
89 |
79 |
||
8 |
道路新設事業 |
16 |
11 |
||
9 |
舗装工事業 |
10 |
9 |
||
10 |
鉄道又は軌道新設事業 |
17 |
9.5 |
||
11 |
建築事業 |
13 |
11 |
||
12 |
機械装置の組立又は据付の事業 |
7.5 |
6.5 |
||
13 |
その他の建設事業 |
19 |
17 |
||
14 |
繊維工業又は繊維製品製造業 |
4 |
4.5 |
||
15 |
木材又は木製品製造業 |
13 |
14 |
||
16 |
パルプ又は紙製造業 |
7.5 |
7 |
||
17 |
化学工業 |
5 |
4.5 |
||
18 |
ガラス又はセメント製造業 |
7.5 |
5.5 |
||
19 |
金属精錬業 |
6.5 |
7 |
||
20 |
非金属精錬業 |
7 |
6.5 |
||
21 |
金属材料品製造業 |
7 |
5.5 |
||
22 |
鉱物業 |
17 |
18 |
||
23 |
輸送用機械器具製造業 |
4.5 |
4 |
||
24 |
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 |
4 |
3.5 |
||
25 |
その他の製造業 |
7 |
6.5 |
||
26 |
港湾貨物取扱事業 |
11 |
9 |
||
27 |
港湾荷役業 |
16 |
13 |
||
28 |
農業又は海面漁業以外の漁業 |
12 |
13 |
||
29 |
清掃、火葬又はと畜の事業 |
13 |
12 |
||
30 |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 |
6.5 |
7 |
||
31 |
船舶所有者の事業 |
50 |
19 |
建設業における労務比率の改正
建設業は、8種類の事業に分類されています。
その内6種類で、労務比率が改正されます。
事業の種類 |
労務比率(単位:%) |
||
現 行 |
改正後 |
||
1 |
水力発電、ずい道等新設事業 |
18 |
19 |
2 |
鉄道又は軌道新設事業 |
23 |
25 |
3 |
建築事業 |
21 |
23 |
4 |
既設建築物設備工事業 |
22 |
23 |
5 |
機械装置の組立又は据付の事業 |
– |
– |
組立て又は取付けに関するもの |
38 |
40 |
|
その他のもの |
21 |
22 |
|
6 |
その他の建設事業 |
23 |
24 |
建設業の請負金額の取扱の改正等
建設業の労災保険料の計算について、次の改正が行われます。
○ 請負金額には、消費税を含まない
○ 賃金総額の算定にあたって、請負金額に105/108を乗じている暫定措置を廃止する。
請負金額には消費税を含まないとしたことにより、賃金総額は結果的に安く抑えられることとなります。うっかりミスで必要以上の保険料を納めることのないよう、注意して下さい。