育児・介護休業法改正情報

育児・介護休業法(育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行 う労働者の福祉に関する法律)改正(令和 3 年 1 月 1 日施行)

育児・介護休業法(育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)は、子の看護休暇及び介護休暇について、次のように定めています。

(1)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするために又は、予防接種や健康診断を受けさせるために、年次有給休暇とは別に、子が一人の時は1年間に5日、二人以上の場合は10日を限度として取得することが出来る。

(2)要介護状態にある家族の介護その他の世話をする場合、介護を要する家族が一人の場合は1年間につき5日、二人以上の 場合は10日を限度として、年次有給休暇とは別に、介護休暇を取得することが出来る。

これまで休暇の取得単位は、1日又は半日でした。施行日以降、時間単位の取得が可能となります。なお、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、そもそも子の看護休暇及び介護休暇を取得できませんでしたが、法改正により休暇の取得が可能になります。その結果、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができない労働者は、労使協定で定めた場合を除くと、次のとおりです。

① 入社6カ月未満の従業員

② 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

ところで、時間単位の休暇については、法令上、就業時間中の取得(いわゆる中抜け)はできません。中抜けを認めるためには、労使協定の締結が必要なことにご注意ください。