休日は、必ずしも週に1回でなくてもいいって本当?

Q.主人の職場のことで質問です。某企業でシステムエンジニアとして勤務しています。急なシステム変更の依頼があったとのことで、今月は、土曜日も日曜日も出勤しています。

会社は月末にまとめて休日を与えると言っていると聞きましたが、法律には、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定められていたと思います。

違法ではありませんか?

A、4週に4日休日を与えていれば、違法ではありません

労働基準法は、法定休日の与え方について2つの方法を示しています。

1.毎週少なくとも、1回の休日を与える

2.4週間を通じ4日以上の休日を与える

1.の方法が基本ですが、業務の都合により必要がある場合は2.の方法を採用することができ、これを変形休日制といいます。

したがって、土日すべてを出勤日とし、月の最終週に4日まとめて休日を与えたとしても、違法には当たりません。

変形休日制を採用する条件は?

さて、変形休日制を採用するには、就業規則等に4週の起算日を明記することが必要です。

就業規則の定め方としては、次のようにします。

「第○条 各週において最初に取得した休日を法定休日とする。

ただし、業務上の都合により毎年1月1日を起算日として4週間を通じて4日とすることがある。

(2) 法定休日以外の休日を所定休日とする。

割増賃金の計算はどうなるの?

4週間を通して4日の休日が与えられていれば、法定休日は確保されています。先に出勤した土曜日、日曜日は法定休日出勤には該当しません。したがって土曜日と日曜日の出勤にたいして、3割5分増しの賃金は必要ありません。

ただし、土曜日、日曜日の出勤が週に40時間を超えた場合は、超えた時間から2割5分増しの割増賃金を支給します。

なお、週に40時間を超えて労働させるには、「時間外労働に関する協定届」(36協定)を、事業場を管轄する労働基準監督署にあらかじめ届けていることが必要です。

今回のポイント

(1)法定休日の与え方は2通りある。   ① 毎週少なくとも、1回の休日を与える   ② 4週間を通じ4日以上の休日を与える (2)② を変形休日制という。 (3)変形休日制は、4週の起算日を就業規則等に明記することで採用することができる。