労災保険の特別加入制度(中小事業主)(3)

特別加入者(中小事業主等)が受けることのできる補償とは?

特別加入者が労働者の行う業務に準じた業務の範囲で被った業務上及び通勤途上の災害(事業主や役員としての立場のとき被った災害を除く)は、労働者と同じ補償を労災保険から受けられます。

給付※の種類

概  要

療養(補償)給付 業務上または通勤によるけがや病気の治療は、指定病院等は無料。指定病院等以外は、療養費を支給
休業(補償)給付 療養のため労働できない期間が4日以上の場合、休業開始4日目以降について給付基礎日額の6割を支給
傷病(補償)給付

 

 

療養開始後1年6カ月を経過しても治らない場合、傷病等級に応じて給付基礎日額の313日分~245日分を年金で支給
障害(補償)給付

 

 

障害(補償)給付(続き)

療養後、症状が固定し一定の障害が残った場合、障害等級に応じて支給。

●重度の障害(1級~7級)の場合、給付基礎日額の313日分~131日分を年金で支給

●8級~14級までの障害の場合、給付基礎日額の503日分~56日分を一時金で支給

遺族(補償)給付 業務上または通勤によるけがや病気で死亡した場合、死亡した者の収入で生計を維持していた遺族に対し、その人数に応じ、給付基礎日額の153日分~245日分を原則として年金で支給
葬祭料(葬祭給付)

※※

葬祭を行う者に対し、原則として給付基礎日額の30日分+315,000円を一時金で支給
介護(補償)給付 障害(補償)年金、傷病(補償)年金の受給権者が介護を要する状態の場合、介護費用としてかかった費用を支給。ただし、支給額の限度あり

※ 業務上の災害の場合、保険給付の名称に「補償」が付きます。

※※ 業務上の災害の場合は「葬祭料」、通勤災害の場合は「葬祭給付」といいます。

その他、労災保険の労働福祉事業の一環として、特別支給金が併せて支給されます。

たとえば、休業の場合は、給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。

通院のための交通費(通院費)は請求できますか?

平成20年11月からは、通院費についても支給対象となりました。

支給対象となる通院は、住居地又は勤務地から原則片道2㎞以上の通院で、同一市町村内の傷病の診療に適した医療機関への通院をいいます。

また、医療機関が同一市町村内に無い場合は、隣接する市町村内の、さらにそれらの市町村を超えた最寄りの医療機関も支給対象になる場合があります。