割増賃金(Q&A)
Q1.国民の祝日の労働の場合、割増賃金率は35%ですか?
弊社の休日は、土曜日、日曜日の他、国民の祝日、お盆及び年末年始と定めています。この度、急な受注があったため国民の祝日に出勤して労働させました。休日労働となることから、割増賃金率は35%でいいでしょうか?
A1.国民の祝日は労働基準法上の休日に該当しないことから、割増賃金を支払う義務はありません。
使用者は、従業員に対し時間外及び休日労働を命じたとき、労働基準法(以下「同法」といいます。)に定める割増賃金を支払う義務を負います。割増率は、時間外労働と休日労働とで異なります。時間外労働の割増率は、月当たり60時間以下の時間に対しては25%、60時間を超えた時間に対しては50%です。一方、休日労働の割増率は35%です。
同法に定める休日を法定休日といい、前述した割増率35%が適用されるのはこの休日です。具体的には、次の(1)(2)がそれに当たります。
(1)毎週少なくとも1回の休日
(2)又は、4週間を通じ4日以上の休日
国民の祝日を会社の休業日に指定している企業は多いことと思いますが、同法のうえでは国民の祝日は休日の概念に含まれません。したがって、国民の祝日に労働させても、休日労働に当たらないことから、割増賃金の支払義務は生じず、通常の賃金を支払えば足りることとなります。就業規則等で定めた年末年始やお盆休み等に労働させた場合も全く同じであり、休日労働には当たらないので、割増賃金は不要です。ただし、これらは同法上の義務は生じないということで、使用者の判断で割増賃金を支払うことを妨げません。
Q2.休日出勤に代えて水曜日を休日とした場合、日曜日の労働に対して35%の割増賃金は必要ですか?
弊社は日曜日を休日と定めています。ところが来週の日曜日、急きょ棚卸を行うこととなりました。このため、一部の従業員を出勤させ、代わりにその週の水曜日を休日とするよう指示しました。この場合、日曜日の労働に対して割増賃金は必要ですか?
A2.事前に休日を振り替えているので、日曜日の労働は休日労働に当たらず、割増賃金は不要です
設問のように、休日と定められた日について、あらかじめ労働日とし、その代わりに他の日を休日とすることを振替休日と言います。振替休日を行わせるためには、就業規則において、休日に労働させる必要がある場合、休日を振り替えることができる旨を定めていることが必要です。
さて、事前に休日を振り替えた結果、日曜日は平日、水曜日が休日となりました。すると、日曜日の労働は平日労働として、割増賃金は不要となります。ただし、当該日曜日の労働が8時間を超えた場合、25%の割増賃金が必要なことは言うまでもありません。一方、新たに休日とした水曜日に労働させた場合、休日労働として35%の割増賃金が必要です。
Q3.休日出勤をさせた後に、別の日に休みを取らせた場合、休日労働に対する35%の割増賃金は必要ですか?
取引先から突然のオファーがあり、急きょ休日出勤をさせました。その後、何とか目途が立ったので、改めて別の日に休みを取るよう指示しました。この場合、休日労働に対する割増賃金は必要ですか?
A3.休日労働に当たることから35%の割増賃金が必要です
設問2と3とは一見似ていますが、全く異なる取扱いが必要です。ポイントは、代わりの休日をあらかじめ指定したか、又は休日労働をさせたうえで事後に代わりの休日を指定したか、です。事後に指定した休日は、振替休日に当たらず、代休として処理することとなります。
その場合、休日は休日、代休は平日として勤務を要する日のままです。休日労働に対しては35%の割増賃金の支払義務が生じ、一方、代休は欠勤と同じ取扱いとなり、当該日の賃金は生じません。