雇用保険法の改正

平成28年4月1日から、雇用保険料率が改正されます

先頃成立した「雇用保険等の一部を改正する法律」を受けて、下表に示すとおり、平成28年度の雇用保険料率が改正されます。

なお、改正後の雇用保険料率は、4月中に締めとなる給与から適用されます。

【平成28年度の雇用保険料率】

雇用保険料率表2804.png

その他の主な改正は次のとおりです

(1)介護休業給付の給付率が上がります。(平成28年4月1日施行)

雇用保険に加入している従業員(以下被保険者といいます。)が、配偶者、父母及び子並びに配偶者の父母を介護するために休業した場合、雇用保険法に基づいて介護休業給付金が支給されます。介護休業給付金は、休業期間中の賃金の補償として支給されます。その額は、これまで休業前の賃金の40%でしたが、平成28年4月1日からは67%に引き上げられます。

(2)65歳以降新たに雇用される人も、雇用保険に加入することになります。(平成29年1月1日施行)

現在、新規に採用する人が65歳を過ぎている場合、新たに雇用保険に加入することはできません。法改正により平成29年1月1日以降に採用する人については年齢要件がなくなります。従って65歳以上の新規採用者についても、要件を満たせば、雇用保険への加入が義務となります。

法改正後の加入要件(被保険者になる要件)は、次の2つです。

① 一週間の所定労働時間が20時間以上あること

② 雇用期間が継続して一か月以上ある人(31日以上)

ところで、現在は、被保険者が年度の初め(4月1日)に64歳以上であったとき、その年度の4月以降の雇用保険料は免除されます。つまり、雇用保険の被保険者でありながら、使用者及び本人の雇用保険料が無料になるという措置です。平成29年1月1日以降はその措置が廃止になり、全ての被保険者から保険料を徴収されます。だだし、すぐに保険料の徴収が開始されるわけではありません。実際は猶予期間を経て、平成32年4月1日以降から保険料の徴収が開始されます。

 

高齢者の雇用保険の適用拡大は、いわゆる「一億総活躍社会」の実現に向けた取り組みの一つと受け止めるべきでしょう。