年次有給休暇の発生要件とは?

Q.年次有給休暇の発生要件はどのようなものですか?

今年4月1日に某企業に入社しました。労働者には所定休日の他に年次有給休暇の権利があると聞いています。先日、事務担当者に有給休暇を願い出たところ、雇用期間がまだ3箇月しかなく、権利がないと言われました。

有給休暇の権利が発生する要件とはどのようなものですか?

A.雇用の継続期間及び出勤率が要件になっています

有給休暇について、法律は「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、継続又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と定めています(労働基準法第39条第1項)。

したがって年次有給休暇の発生要件は、労働者が、

①雇入れの日から6箇月間継続して勤務していること

②全労働日の8割以上出勤していること

になります。

「全労働日」とはなんのこと?

「全労働日」とは、就業規則や雇用契約書等によって労働者が労働義務を課せられている日をいいます。

具体的には、暦の日数(土日を含む)から

①所定休日(祝日等を含む)

②不可抗力や使用者の経営・管理上の障害による休業

③正当なストライキにより就業しなかった日

を控除した日になります。

「出勤した日」とはなんのこと?

出勤していれば、仮に1時間で早退した場合でも「出勤した日」になります。その他、業務災害で休業した期間や産前産後の休業期間、育児介護休業の期間、年次有給休暇を取った日なども出勤した日として算入します。

ただし、慶弔休暇等の特別休暇や生理休暇の取扱については法律に定めがありません。したがって、これらの取扱は、就業規則や雇用契約書等により、次のいずれかとして任意に取り決めます。

①全労働日から除外する

②欠勤とする

③出勤した日とする

このようにして、全労働日と出勤した日を算出し、

出勤した日÷全労働日≧80%であれば、年次有給休暇が付与されます。

付与される日数は何日ですか?

勤続年数

6カ月

1年6カ月

2年6カ月

3年6カ月

4ね6カ月

5年6カ月

6年6カ月

付与日数

10

11

12

14

16

18

20

 (労働基準法第39条第2項)