年齢に応じて必要となる手続等の注意点について
Q. 社会保険及び労働保険の取扱は年齢に応じて異なってくると聞きました。注意すべき年齢やそれらの内容をご教示ください
弊社は従業員の高齢化が進んでいます。社会保険の取扱は、例えば70歳になるとそれまでとは異なってくると聞きました。労働保険等についても、年齢に応じて必要となる様々な手続があるとのことです。注意すべき年齢と、それらの具体的内容をご教示ください。
A. 注意すべき年齢は40歳、60歳、65歳、70歳、75歳です
社会保険及び労働保険等の取扱において、注意すべき年齢は、40歳、60歳、65歳、70歳、75歳です。それぞれの具体的内容は次のとおりです。
(1)40歳
介護保険の第2号被保険者となります。自動的になるので特に手続は要りませんが、このことに伴い40歳到達の翌月分から保険料の負担義務が生じます。事業主は、被保険者から介護保険料の1/2を徴収し、事業主負担分と合わせて保険者に納付します。
(2)60歳
雇用保険の高年齢雇用継続給付金の受給資格が生じます。雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、60歳到達時点に比べ賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の被保険者本人へ支給されます。事業主は、2か月毎にハローワークへ申請します。
(3)65歳
介護保険の第1号被保険者となります。自動的になるので特に手続は要りませんが、このことに伴い65歳到達の翌月分から保険料は全額被保険者負担となり、事業主負担分はなくなります。その後の介護保険料は、被保険者が老齢基礎年金を受給していれば、年金から天引きされます。一方、受給していなければ、発行された納付書によって被保険者が自ら納付します。なお、(2)で述べたとおり、雇用保険の高年齢雇用継続給付金の受給資格は、65歳到達に伴い失われます。
(4)70歳
厚生年金の加入資格を失い、被保険者・事業主共に保険料の負担義務がなくなります。その後は、健康保険料のみ徴収することとなります。なお、70歳に到達した被保険者には、保険者から「70歳到達届」が届きます。その際、標準報酬月額に70歳以降も変更がなければ、特に対応は要りません。一方、変更があれば、「70歳到達届」に変更後の報酬月額を記入して提出します。
(5)75歳
健康保険の加入資格を失い、自動的に後期高年齢者医療保険制度へと移行します。このことに伴い、被保険者・事業主共に保険料の負担義務がなくなります。
(6)70歳以降の在職老齢年金について
(4)で述べたとおり、厚生年金の加入資格は70歳で失われ、保険料の負担義務はなくなります。ただし、事業主は、70歳以上の従業員について、算定基礎届、賞与の届出及び月額変更届等を引き続き日本年金機構に提出する必要があります。これは、年金額と給与及び賞与の額に応じて、年金の一部又は全部が停止される在職老齢年金制度が引き続き適用されるためです。
以上の説明を整理すると、下表のとおりとなります。従業員の年齢に応じて必要となる様々な手続等を失念することがないように、ご注意をお願いします。
| 年 齢 | 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 介護保険 | その他 |
| 40歳 | 保険料本人
半額負担 |
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| 60歳 | 高年齢雇用継続給付金 | 在職老齢
年金制度 適用 |
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| 65歳 | 保険料本人
全額負担 |
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| 70歳 | 資格喪失 | ||||
| 75歳 | 資格喪失 | ||||
| 75歳以上 |

