減給の制裁

Q.遅業員が遅刻したとき、30分未満は30分、30分以上は1時間として賃金を控除しています。問題がありますか?

当社は、従業員が遅刻したときの賃金控除について、計算の簡略化のため30分未満は0.5時間、30分以上は1時間として計算しています。

先日、中途採用した従業員から、実際に勤務していない時間を超えて賃金を控除しているのは違法ではないか、との指摘がありました。長年こうした対応で、これまで問題は生じていません。本当に違法にあたるのでしょうか?

 

A.賃金控除できるのは、実際の遅刻分までです。実際の分を超える控除は、減給の制裁処分として対応すべきです。

労働基準法第24条は、賃金は直接労働者に、その全額を支払わなければならない旨を定めています。ただし、ノーワーク、ノーペイの原則により、労働しなかった時間は支払う必要はありません。従業員が遅刻したとき、その時間はノーワークですから、当然、賃金は発生しません。

それでは、時間の切上げ処理はどうでしょう?設問のケースでは、仮に1分の遅刻でも、30分の分の賃金を控除しています。つまり、実際のノーワーク分を超えた賃金控除ということになり、従業員の指摘どおり、労働した分の全額支払を定める第24条違反にあたります。本来、遅刻した時間については、1分単位で計算して控除しなければなりません。実際の分を超えた控除を行うとすれば、それは従業員の遅刻という服務規律違反に対して使用者が制裁を科する、減給の制裁処分として対応すべきです。そのためには、予め就業規則により、賃金債権を減額する制裁措置について定めておくことが必要です。

制裁を科する場合、一定の限度があります。

就業規則に定めたからと言って、使用者はほしいままに賃金を減額できるわけではありません。減額があまりにも多額であれば、労働者の生活を脅かすおそれがあるからです。労働基準法第91条(制裁規定の制限)において、減給による制裁の限度として、次の2つが示されています。仮に制裁を科するときは、この範囲の中で行わなければなりません。

(1)減額は、一回の減額が平均賃金の半額を越えないこと

(2)減額の総額が、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと

ここで注意が必要となるのは、ひと月の間に服務規律違反を何度も繰り返す社員のケースです。違反の内容によっては、制裁額が(2)の「一賃金支払期における賃金の総額の10分の1」を超えることもあり得ます。その場合、超えた分は、翌月の賃金から控除しなければなりません。

 

業規則の記載例は次のとおりです。

第○条(遅刻)

従業員が遅刻した場合、賃金を控除する。

なお、30分までを30分、30分を超えた時間を1時間として計算する。

 

第○条(遅刻における制裁)

従業員が遅刻した場合、減給による制裁を行う。

その場合、実際の遅刻分を超えて控除した額は、同条による制裁とする。