社会保険労働関係法令改正情報

協会けんぽの保険料率が変わります

協会けんぽの健康保険料率の見直しは、例年、3月(4月納付分)から実施されます。今回、千葉県の場合、健康保険料率は0.06%引下げの9.73%となります。また、40歳から64歳までの方が対象となる介護保険料率は0.03%引上げの1.62%です。一方、令和8年4月(5月納付分)から、年齢に関わらず全ての被保険者を対象として、子ども・子育て支援金が新たに課されることとなります。全国一律0.23%で、事業主と被保険者とが折半して負担します。

【千葉県の場合】

  現行 令和8年3月~ 令和8年4月~
健康保険料率 9.79% 9.73% 9.73%
介護保険料率 1.59% 1.62% 1.62%
子ども・子育て支援金率 0.23%
11.38% 11.35% 11.58%

なお、厚生年金保険料率は変更ありません。

在職老齢年金の支給停止調整額が引き上げられます

年金の受給資格があり現に就業中で一定の要件を満たす方が、厚生年金と賃金(賞与込み月収)との合計が一定の額を超えた場合、厚生年金の一部又は全額が支給停止されます。この一定の額を支給停止調整額といい、それを超えた額の1/2相当分の厚生年金が支給停止となります。支給停止調整額は、現在51万円ですが、令和8年度から65万円に引き上げられます。

令和8年度から年金額が引き上げられます

令和8年度から年金額は老齢基礎年金が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%、それぞれ引き上げられます。支給額はおおむね次のとおりです。

  令和7年度(月額) 令和8年度(月額)
国民年金

(老齢基礎年金(一人分・満額)

69,380円 70,608円

(+1,300円)

厚生年金

(夫婦二人分の老齢基礎年金を含む標準的年金額)

232,784円 237,279円

(+4,495円)

雇用保険料率が引き下げられます

雇用保険料率については、令和8年度の失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げることが2月26日決定されました。雇用保険料率は次のとおりとなります。

事業別 保険料率 労働者負担:事業主負担
一般の事業 13.5% 5/1000:8.5/1000
建設の事業 16.5% 6/1000:10.5/1000
農林水産・酒造製造の事業 15.5% 6/1000:9.5/1000

なお、労災保険に係る保険料率は変更ありません

健康保険上の被扶養者認定の方法が変わります

健康保険上の被扶養者と認められる対象者の収入要件については、令和8年4月から対象者の労働条件通知書等を基に確認することとなります。これまで対象者の1年間の収入見込額を基に被扶養者を認定していました。そのため、年の途中で残業や賞与により収入が認定基準を超えそうになると仕事を制限するなど、いわゆる働き控えの問題が指摘されてきました。今後は、仮に、年の途中で収入が増えた場合であっても、被扶養者認定を取り消されることはありません。