業務改善助成金

Q.賃金を引き上げるときに利用できる助成金が拡充され、それまでは対象外のケースも可能になったと聞きましたが?

千葉県で食品小売業を営んでいます。最近は人手確保が難しく、アルバイト等がしていた仕事も正社員が処理せざるを得ない状況です。背に腹は代えられず、アルバイト等の賃金引上げを検討していたところ、そうしたとき利用できる助成金が拡充され、これまで対象外であった千葉県でも使えると聞きました。どういう助成金ですか?

A.「業務改善助成金」が拡充され、全国47都道府県で利用可能となりました

先ずお尋ねの助成金ですが、「業務改善助成金」(以下単に「助成金」と言います。)のことです。この助成金は、中小企業や小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図ることを目的としています。事業主が機械設備や情報システムの導入等、生産性向上のための設備投資を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、設備投資に要した経費の一部を助成します。平成28年度第二次補正予算の成立に伴い、この助成金が拡充され、例えば、支給対象を事業場内最低賃金が800円未満の事業場から1,000円未満の事業場へと広がりました。設問にあるように、平成28年10月1日施行の千葉県の地域別最低賃金は842円(業種による特定最低賃金を除きます。) であったことから、拡充以前は千葉県では利用できませんでした。今回の拡充によって、同様に地域別最低賃金が800円を超えていた東京都など7都府県にも適用が拡大され、全国47都道府県で利用可能となりました。

 

《助成金の対象となる中小企業・小規模事業者》

業 種

資本金又は出資額

常時使用する労働者数

一般産業(下記を除く)

3億円以下の法人

300人以下

卸売業

1億円以下 〃

100人以下

サービス業

5千万円以下 〃

100人以下

小売業

5千万円以下 〃

50人以下

 

一方、それまで「事業場内最低賃金800円未満の労働者の賃金を60円以上引上げ」を支給要件としていたのに加え、30円以上又は40円以上、また、大幅引上げとして90円以上又は120円以上引上げ、と計5つのコースを設けました。さらに、このうち新たに設けた4コースについては、次の算式で算出する「生産性指標」が3年前のそれと比較して伸び率6%を超える場合、助成率を割増しします。

 

生産性指標

営業利益+減価償却費+人件費

+動産・不動産賃貸料+租税公課

雇用保険被保険者数

(注)それぞれの数値は決算書類に記載のものによる

 

《賃金引上げ額による5コースと助成率、助成上限額等》

事業場内最低

賃金引上げ額

助成率

助 成

上限額

助成対象事業場の事業場内最低賃金

30円以上

7/10又は3/4*1

あるいは4/5*2

50万円

750円未満

40円以上

70万円

800円未満

60円以上(既設)

1/2又は3/4*1

100万円

1,000円未満

90円以上

7/10又は3/4*1

あるいは4/5*2

150万円

800円以上

1,000円未満

120円以上

200万円

*1:常時使用する労働者数が30人以下で、*2かつ生産要件を満たした場合

 

拡充後の助成金は、過去にこの助成金の受給実績のある事業場も対象となります。また、設備投資とみなされる経費は、「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」等も対象です。ただし、パソコンや営業車両等、社会通念上当然に必要とされる経費は除きます。

利用を検討される場合は、「労働局雇用環境・均等室」にお問合せください。