36協定の時間外労働と休日労働との関係について

Q. 休日に労働させると、一と月の労働時間が36協定の限度時間を超えてしまいます。どんな対応がありますか?

弊社は金属製造業を営んでいます。労働時間は週40時間、18時間です。また、就業規則で休日は土曜日・日曜日と定めています。繁忙時は残業もあるので、従業員との間で36協定を締結し、残業の限度時間は1か月45時間、休日労働は1か月に1日までとしています。

この度、急な注文が入り、休日労働の必要が生じました。ところが、今月は既に限度時間(45時間)いっぱいの残業を行なっていて、休日に労働をさせると限度時間を超えてしまいます。何か対策はありませんか?

A.1か月の限度時間に休日の労働時間は含まれません。

労働時間は、労働基準法第32条(労働時間)において、1週間につき40時間、一日につき8時間(休憩時間を除く)と定められています。その目的は、労働者を過酷な労働から保護することに他なりません。一方、企業には自由な経済活動が認められ、使用者と労働者の合意があった場合、法定労働時間(週40時間※、1日8時間)を超え、又は休日労働が認められています。ただし、単に労使の合意だけではなく、合意の内容を書面にし(36協定書)、なおかつ、当該協定書を所轄労働基準監督署長へ提出する必要があります。

 

協定書の内容は、時間外又は休日の労働をさせる具体的事由、業務の種類、労働者の数、1日及び1日を超える一定の期間について延長できる時間、又は労働させることができる休日です。また、延長できる労働時間は、厚生労働省令「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」において次のとおり定められています。ただし、36協定書に特別条項を設ければ、基準を超える労働が可能になります。

 

期間

延長することができる限度時間

1週間

15時間

2週間

27時間

4週間

43時間

1箇月

45時間

2箇月

81時間

3箇月

120時間

1年

360時間

  さて、設問の事業場は、既に36協定の限度である45時間の時間外労働をしました。これ以上は36協定違反となり、認められません。一方、休日労働を1か月に1日まで可能と定めており、この月は休日労働をしていないので、休日一日は労働が可能です。

要約すると、36協定に定める残業の限度時間には、休日労働の時間は含まれません。また、休日労働の「休日」とは法定休日であり、就業規則等において法定休日を定めていない場合は、週に1日または44日の休日が法定休日とされます。言い換えると、就業規則等により週休2日制が定められていても、法定休日はそのうち1日で、それ以外の日に労働させても、休日労働にあたりません。

 

 

 

これまでお知らせした労働関係法令の改正を含む働き方改革の議論の中では、休日労働の制限は特に俎上に上がりませんでした。こうしたことから、労使合意により法定休日全てを労働させることも法令上は可能で、制度の大きな抜け穴であるとの指摘もありました。

こうした指摘にどう応えるかも含めて、今後の法令改正の具体的内容を注視する必要があると考える次第です。

※特例対象事業場は44時間