改正労働基準法第39条

使用者は、平成30年4月1日から、一定の要件を満たす労働者には年次有給休暇を5日消化させることを義務付けられました

働き方改革関連法の一環として、(年次有給休暇)労働基準法第39条が改正されています。施行は平成31年4月1日で、中小企業への猶予措置はありません。使用者は労働者それぞれの年次有給休暇の取得状況を確認し、取得が少ない場合は法令を遵守するための取組が必要です。具体的な改正内容としては、第39条第6項の後に次の2項が追加されています。

(年次有給休暇)労働基準法第39条第7項 使用者は、年次有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

第8項 前項の規定にかかわらず、労働者の請求する時期に与えた場合又は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合において労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをし、有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

直近に行った厚生労働省への質問と回答は次のとおりでした

今回の改正を具体的に運用するための詳細を定める省令等は、未だ定められていません。そこで、先日、弊事務所が行なった厚生労働省への質問とそれに対する回答を紹介します。

Q1.第7項の「有給休暇の日数が10日以上」とは、繰越分も含まれるのか?

週4日勤務のパート社員は、入社後6カ月で有給休暇(以下、単に「有休」と言います。)7日、その1年後に8日を付与されることとなる。仮に、6カ月以降1年までの有休取得が5日間以下であれば、有休の日数は繰越分を含めて10日以上となるが、その場合、使用者の5日間時季指定の義務は発生するのか?

A1.基準日に10日以上を付与する労働者が対象であり、繰越分は含まれない。

 

Q2.時季指定5日間について、指定方法等の定めはあるのか?

有休5日分について労働者個々人に対し、例えば○月×日、△月□日、といったように、具体的な日付を予め指定するのか?

A2.お尋ねのように、付与する日付を予め指定することはできる。ただし、結果的に次の基準日までの間に5日間を消化していれば良いのであって、その方法は定めない(同条第8項のとおり)。 

 

Q3. 有休付与の基準日が4月1日でない場合の取扱は?

施行は平成31年4月1日とされているが、有休付与の基準日は企業により異なっている。その場合の取扱はどうするのか?

A3.適用開始は、法が施行される平成31年4月1日以降の基準日 からとなる。例えば、10月1日を有休付与の基準日としている企業であれば、平成31年10月1日以降の1年間について、有休5日間の消化義務が発生する。

 

繰り返しますが、省令等は現在検討中ということですから、上記のQ&Aでフィックスというわけではありません。