高年齢就業者に係る改正社会保険労働関係法令等

高年齢就業者に係る改正社会保険労働関係法令が施行されます

令和3年度以降、60歳以上の高年齢就業者に係る様々な社会保険労働関係法令の改正が施行されます。主なものは次のとおりです。

(1)令和3年4月施行

高年齢者雇用安定法の改正により、事業主の努力義務として、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使同意した上で雇用以外の措置を講ずることなど、70歳までの就業支援が求められます。

(2)令和4年4月施行

① 雇用保険法の改正により、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者に雇用保険が適用されます。

② 厚生年金法の改正により、

・ 60歳から64歳に支給される在職老齢年金の年金支給停止基準が、28万円から47万円に引き上げられます。

・ 65歳以上に支給される在職老齢年金は、現在は退職時まで改定されませんが、毎年改定されることとなります。

・ 現在60歳から70歳までの間で選択できる年金受給開始時期が、60歳から75歳までの間に拡大されます。なお、国民年金法の改正により、国民年金でも同様に拡大されます。

(3)令和7年4月施行

厚生年金法の改正により、60歳時に比べて賃金が75%未満に低下した被保険者に対し、低下率に応じて支給されている高年齢雇用継続給付金が縮小されます。

65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置について

高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者就業確保措置については、労働者側の希望を前提に65歳以上の就業確保を義務付けた平成24年改正が、大きな節目でした。当時は60歳で定年を迎えれば、完全引退が普通でした。ところが、年金支給開始年齢の65歳への引上げに伴い、賃金から年金への移行に空白が生じることとなり、65歳までの雇用が事業主に課されたのです。改正当時は、労使協定により制度適用対象者の基準を定めることが可能でしたが、翌年には、原則、希望者全員を65歳まで雇用しなければならないとされました。それから10年足らずの令和3年4月1日以降、努力義務とはいえ、事業主には70歳までの雇用確保が求められます。

改めて改正内容を整理すると、次のとおりです。

(1)70歳までの定年引上げ

(2)70歳までの継続雇用制度の導入

(3)定年廃止

(4)過半数組合又過半数代表者の同意を得た場合、次の制度を導入することができます。

① 高年齢者が希望するとき、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度

② 高年齢者が希望するとき、70歳まで継続的に、事業主が自ら実施する社会貢献事業か又は事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う貢献事業に従事できる制度

ただし、(4)の諸制度を導入できる事業主は限られると考えます。平成24年改正の際の実態からも、(2)70歳までの継続雇用制度の導入 が大半となりそうです。努力義務からのスタートですが、70歳までの雇用が義務となる日は遠くないかもしれません。