最低賃金の改定
本年10月1日から適用される最低賃金
首都圏における新たな最低賃金と引き上げ額は次のとおりです。
都道府県名 | 最低賃金(引上げ額) | 発効年月日 |
千葉県 | 953円(28円) | 令和3年10月1日 |
東京都 | 1,041円(28円) | |
埼玉県 | 956円(28円) | |
神奈川県 | 1,040円(28円) |
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う厳しい経済情勢の中、今年の最低賃金は、全国平均28円と過去最大の引上げになりました。地方における審議では、経営環境の悪化を理由として、経営者側が引上げに強く反対するのに対し、有識者で構成する公益委員及び労働者側の賛成多数によって引上げを決定する事例が目立ちました。引上げ額は、島根県の32円を最高として、次いで秋田県・大分県の30円、青森県・山形県・鳥取県・佐賀県の29円と、7県で全国平均を超えています。昨年引上げを見送った東京都は28円アップの時給1,041円と全国最高額です。このように全国的に大幅な引上げとなったことから、自社は最低賃金額を満たしているか、今一度確認することが重要です。その方法は次のとおりです。
(1)先ず、次の賃金は最低賃金の算定から除かれます。
①精皆勤手当 ②通勤手当 ③家族手当
④時間外、休日の割増賃金及び深夜労働手当
⑤臨時に支払われる賃金
⑥1か月を超える期間毎に支払われる賃金(賞与など)
(2)上記の賃金を除いた上で、給与の支払方に応じた計算方法により最低賃金を満たしているか確認します。
時間給 | 時間給 ≧ 最低賃金 | OK |
日給 | 日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金 | OK |
月給 | 月給÷1ヵ月の平均所定労働時間 ≧最低賃金 | OK |
また、月給で給与を支払っている者の1か月の平均所定労働時間は、次のように計算します。
1日の所定労働時間数×年間総労働日数(365日-休日)÷12
例えば、千葉県の場合、月給者(週40時間勤務)の1ヵ月の給与(基本給と上記(1)を除く諸手当との合計額)が168,776円(953円×177.1時間)を下回ると、最低賃金を満たしていない可能性があります。厚生労働省HPには、就労地や具体的な賃金等を入力して適法かをチェックできるサイトがあります。ぜひ活用をお勧めします。
なお、ご承知のことと思いますが、最低賃金は年齢や雇用形態を問わず全ての労働者に適用されます。週に数時間働く学生アルバイトや高齢者、試用期間中の者等も例外ではありません。