令和6年4月1日から労働条件明示のルールが変わります

Q.労働条件の明示のルールが改正されると聞きました。どのように変わりますか?また、弊社の場合、雇用契約書のみで労働条件通知書は作成していません。何か問題はありますか?

弊社は、通年採用を行い、採用時に雇用契約書を取り交わしています。ところで、労働条件の明示のルールが改正されると聞きました。どのように変わりますか?また、労働条件は雇用契約書に明示しているので、改めて労働条件通知書を作成することは行っていません。このことについて、何か法的に問題はありますか?

A1.雇用契約書の作成は、民法に基づいて任意に行う行為です。一方、労働条件通知書の交付は、労働基準法に基づいて使用者に義務付けられています

労働者を雇い入れた際、雇用契約書は取り交わすものの、労働条件通知書の交付は不要と考えている使用者は少なくないと思います。そこで改めて確認すると、雇用契約は民法上の行為です。使用者と労働者、双方が合意すれば口頭でも成立し、契約書を作成する必要はありません。

一方、労働条件通知書の交付は、労働基準法(以下、「同法」と言います。)第15条(労働条件の明示)に基づいて、使用者に義務付けられています。怠った場合、同法違反にあたり、罰則の適用もあり得ます。ただし、雇用契約書の中に同法が定める明示すべき項目が全て盛り込まれていれば、名称は雇用契約書であっても、労働条件通知書の交付義務は果たしたこととなり、問題はありません。

A2.明示すべき労働条件の内容が追加されます

同法施行規則第5条の改正に伴い、令和6年4月1日から労働条件の明示のルールが改正されます。

現在、同法に定めている明示すべき労働条件は、次のとおりです。

(1)労働契約の期間

(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(3)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇

(5)賃金

(6)退職に関する事項

今回の改正で、新たに次の項目が追加されます。

・ 就業場所及び業務の変更の範囲

・ 契約更新の上限(有期労働契約者のみ)の有無と内容

・ 無期転換申込機会(有期労働契約者のみ)

・ 無期転換後の労働条件(有期労働契約者のみ)

使用者と有期労働契約者の双方に「無期転換ルール」の周知が進んでいないことから、有期労働契約者に対する明示項目を手厚くしています。「無期転換ルール」は、同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、労働者からの申込みにより期間の定めの無い労働契約に転換される制度です。今回の改正により、制度の認知度向上や利用増加が期待されます。

以下は、厚生労働省が公表した改正に関するQ&Aの抜粋です。ご参考に供してください。

□ 既に雇用されている労働者に対して、改めて新たな明示ルールに対応した労働条件の明示が必要か?

⇒ 必要ない。新たな明示ルールは令和6年4月1日以降に締結される労働契約について適用されるため

□ 令和6年4月1日からの労働契約を契約日前に行う場合でも改めて新たな明示ルールに対応した労働条件の明示が必要か?

⇒ 必要ない。同法第15条の労働条件明示は、労働契約の締結に際し行うものであるため

□ 就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲の明示について、変更の範囲とは、当該労働契約期間中の変更の範囲でよいか? ⇒ よい。

□ 有期労働契約の更新回数の上限とは、契約の当初からか又は残りの回数のいずれになるのか?

⇒ 労働者と使用者の認識が一致するような明示となっていればよい。