改正育児介護休業法

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が令和7年4月1日及び10月1日から施行されます

令和6年5月に成立した育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」並びに「改正法」と言います。)は、令和7年4月1日及び10月1日から施行されます。

育児・介護休業法は、平成3年の制定以来、改正を重ねてきました。今後施行される改正法においては、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等が図られています。

育児に関する主な改正内容について

【令和7年4月1日施行】

(1)子の看護休暇の見直し

① 対象となる子の範囲を、小学校就学前までに拡大

② 子の行事参加の場合も、取得可能

③ 勤続6月未満の労働者も、取得可能(労使協定に定めることによる、勤続6月未満の労働者の取得制限を禁止)

(2)所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大

対象となる子の範囲を、小学校就学前までに拡大

(3)在宅勤務等の措置の努力義務化

3歳に満たない子を養育する労働者の在宅勤務を可能することを、事業主の努力義務化

【令和7年10月1日施行】

(1)個別の意向の聴取と配置の義務付け

対象となる労働者(妊娠・出産等の申出をした者又は3歳に達するまでの適切な時期の子を持つ者)の仕事と育児の両立に資する労働条件について、個別の意向聴取を事業主に義務付

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の義務付

3歳~小学校就学前の子を養育する労働者に対し、次の5つの措置のうち2つ以上の措置を講ずることを事業主に義務付

① 始業時刻等の変更の措置(フレックスタイム制、

時差出勤等)

② テレワーク(月当たり10日以上)

③ 所定労働時間の短縮措置

④ 新たな休暇の付与(年当たり10日以上

⑤ 保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

介護に関する主な改正内容について

 【令和7年4月1日施行】

(1)介護休暇の見直し

勤続6月未満の労働者も取得可能(労使協定に定めることによる、勤続6月未満の労働者の取得制限を禁止)

(2)介護両立支援制度等の個別周知・意向確認の義務付け

家族の介護の必要性を申し出た労働者に対し、仕事と介護の両立支援制度等の内容、制度利用時の申出先、介護休業給付金に関する事項を個別に周知し、当該両立支援制度等の利用の意向を確認することを事業主に義務付

(3)介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務付け

従業員が40歳になったタイミング等で、介護に関する両立支援制度等の情報を記載した資料を配布するなどの情報提供を事業主に義務付

(4)介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境整備の義務付け

次の4つの措置のうちいずれかの措置を事業主に義務付

① 介護休業・介護両立支援制度に関する研修の実施

② 介護休業・介護両立支援制度に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)

③ 自社の制度の利用事例の収集・提供

④ 自社の制度及び制度利用促進に関する方針の周知

(5)介護期の在宅勤務等の努力義務化

これらに対応するにあたって、事業主は、就業規則や育児・介護休業規定の改定を行うことなども必要となります。