令和7年4月1日施行の労働・社会保険関係の主な内容

令和7年4月1日施行の労働関係・社会保険関係の主な内容

(1)健康保険法等に基づく保険料率の改定

①介護保険料率の改定…1.59%(旧:1.6.%)

②協会けんぽ千葉支部の健康保険料率改定…9.79%(旧:9.77%)

(2)国民年金・厚生年金保険法に基づく年金額等の改定

①年金額の改定…昨年から1.9%引上げ

②国民年金保険料の改定…令和7年度 17,510円(旧:16,980円)

令和8年度 17,920円(旧:17,510円)

③在職老齢年金支給調整額の改定…51万円(旧:50万円)

(3)雇用保険法に基づく各種の改定

①基本手当の受給における給付制限期間の見直し

自己都合退職等で離職した場合でも、教育訓練を行った場合は、給付制限を受けることなく基本手当の受給可能(旧:1~3か月の給付制限あり)

②出生後休業支援給付金の創設

両親ともに育児休業を取得した場合、休業開始時賃金の13%相当額を最大28日間受給可能

③育児時短就業給付金の創設

2歳に満たない子を養育するため、所定労働時間を短縮し賃金が低下した場合、低下率に応じた給付金を受給可能

④育児休業給付金の支給対象延長手続の厳格化

延長要件の厳格化を目的に、添付書類として市区長村発行の入所不承諾通知書の他、保育所等の利用申込書の写しを追加

⑤高年齢雇用継続給付金の改定

60歳時の賃金に比べ賃金低下率が64%(旧:61%)以下の場合の支給率を10%(旧:15%)に変更。また、賃金低下率が64%超75%未満の場合10%(旧:15%)から0%の間で設定された率に変更。なお、75%以上の場合不支給は従来どおり

(4)育児・介護休業法に基づく各種の改定

①育児休業に関する各種の改定

・所定外労働の制限の対象拡大

対象となる子を小学校就学前までに拡大(旧:3歳未満)

・子の看護休暇の対象拡大

対象となる子を小学校第3学年修了までの子に拡大(旧:小学校就学の始期に達するまでの子)

・育児休暇の取得理由拡大

病気・けが、予防接種・健康診断の他、感染症に伴う学級閉鎖等及び入学(園)式・卒園式を追加

・在宅勤務等の措置の追加

3歳までの育児短時間勤務の代替措置の選択肢として「在宅勤務等の措置」を追加。ただし、育児短時間勤務の できない労働者がいる場合のみ

②介護休業に関する各種の改定

・介護休業を取得できる労働者の要件緩和

労使協定を締結することによって、継続勤務6か月未満の者の取得を拒むことができるとする仕組みを撤廃

・労働者への制度周知・意向確認を事業主に 義務付ける措置の追加

介護を必要とする家族が生じた労働者が申し出たとき、個別の制度周知とその利用に関する意向の確認を義務付け

・40歳等の時点で情報提供を行う措置の義務付け

介護に直面する前の一定の年齢に達した労働者に対して介護休業制度や各種両立支援制度に関する情報提供を義務付け