法令や制度等の主な改正点

本年4月から、次のような法令や制度等の改正が施行されます

(1)介護保険料率が上がります。

(2)一般拠出金料率が下がります。

(3)特別加入者の給付基礎日額の幅が広がります。

(4)産休中の社会保険料が全額免除されます。

(5)遺族基礎年金が父子家庭にも支給されます。

 

(1)介護保険料率が上がります(4月納付分から)

平成26年3月分(4月納付分)から1.72%になります。

平成26年3月分から

1.72%

平成24年3月分から

1.55%

平成23年3月分から

1.51%

平成22年3月分から

1.50%

平成21年3月分から

1.19%

介護保険制度の財源は、40歳以上64歳までの第2号被保険者の負担により賄うこととされていますが、その保険料率は高齢化の進行等に伴い年々上昇しています。

なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)の医療保険料率は変更ありません。

 

(2)一般拠出金料率が下がります(26年4月1日から)

一般拠出金とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、被害者の救済に充てる目的で、事業主(労災保険適用事業場の事業主すべて)に負担を求めているものです。現行の料率は0.05/1000ですが、本年4月より0.02/1000となります。年度更新時に労災保険の確定保険料と合わせて納付します。

なお、26年度の労災保険料率、雇用保険料率は変更ありません。

 

(3)特別加入者の給付基礎日額の幅が広がります(26年度年度更新時)

労災給付の計算の基礎となる給付基礎日額(労働者の平均賃金に相当)は、これまで3,500円から20,000円の間で選択できました。あらたに22,000円、24,000円、25,000円が加わり、選択肢が広がるとともに、より手厚い給付を受けられるようになります。変更を希望されるときは年度更新時に手続します。

 

(4)産休中の社会保険料が免除されます(26年4月から)

育児・介護休業法に基づく育児休業中の社会保険料全額免除制度に加えて、労働基準法に基づく産前産後休業中(産前6週間、産後8週間のいわゆる産休)の社会保険料についても、本年4月から労使ともに全額免除されることとなります。

 

(5)遺族基礎年金が父子家庭へも支給されます(26年4月1日から)

国民年金法に基づく遺族基礎年金は、これまで死亡した者の妻又は子にのみ支給されていました。法改正により、要件を満たす子がある場合は、妻により生計を維持されていた夫にも遺族基礎年金が支給されることになります。