厚生年金保険料率の変更

平成26年9月(10月納付分)から厚生年金保険料率が上がります。

厚生年金保険料率は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚年金保険等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)により、料率を毎年0.354%ずつ引き上げ、29年度以降は18.3%で一定とすることが定められています。法律に則り、平成26年9月からの厚生年金保険料率は17.474%になります。

標準報酬月額に新保険料率を掛けた保険料の1/2を、事業主と被保険者がそれぞれ負担します。

 

算定基礎届又は月額変更届で決定した標準報酬月額を確認します。

算定基礎届(7月提出)の結果、被保険者の中には、9月から標準報酬月額の等級が変更になっている方がいます。その場合、厚生年金保険料は、変更後の標準報酬月額×17.474%(新保険料率)になります。

また、7月~9月に月額変更届を提出した方についても、変更後の標準報酬月額×17.474%(新保険料率)になります。

見落としやすい部分ですから、変更後の標準報酬月額の確認をしっかりと行いましょう。

 

変更後の保険料は、10月に支払う給与から控除します。

厚生年金法第84条は、保険料の徴収について、「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できる。」と定めています。また、行政解釈では、もっと分かりやすく、「報酬より控除することができるのは、前月分の保険料に限る」と説明しています。

この場合、前月分とは、給料の支払日を基準とします。したがって、新料率で計算した9月分の厚生年金保険料は10月に支払う給料から控除します。

 

例1 賃金の締日20日、支払日は当月末日

 8月21日~9月20日(9月30日支払) → 旧保険料を控除

9月21日~10月20日(10月31日支払)→ 新保険料を控除

 

例2 賃金の締日20日、支払日は翌月5日

 8月21日~9月20日(10月5日支払) → 新保険料を控除

 

その他

料率の変更があるのは、厚生年金保険料に関してのみです。

健康保険料率や介護保険料率の変更はありません。