令和元年台風第15号・19号による被害に伴うQ&A

「令和元年台風第1519号による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A(厚生労働省)」から抜粋してお知らせします。

台風の影響に伴う休業に関する取扱いについて

Q1 今回の台風に伴う風水害等により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たりますか?

A1 労働基準法第26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業のとき、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないと定めています。ただし、天災事変など不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらないので、支払義務はありません。そこで設問のケースですが、休業の原因は事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてなお避けることのできない事故に該当すると考えられます。したがって、原則として、使用者の責に帰すべき事由による休業には当たりません

Q2 今回の台風による事業場の施設・設備は直接的な被害を免れましたが、取引先や鉄道・道路等の被災により、原材料の仕入や製品の納入等が不可能となり、労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たりますか?

A2 事業場の施設・設備が直接的な被害を免れた場合は、原則として、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たると考えられます。ただし、当該休業について、①その原因が事業の外部より発生した事故であること ②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること の二つの要件を満たす場合、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たらないこともあり得ます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案して判断する必要があると考えられます。

労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)について

 台風に伴い十分な企業活動ができなかったため、その後業務量が増加し、36協定で定めた延長時間を超えそうです。どのように対応すればいいでしょうか?

A 36協定を締結し届け出ている以上、それに定める範囲を超えて時間外労働をさせることはできません。範囲を超えた時間外労働を可能とするためには、改めて36協定を締結し直し、届け出る必要があります。

 

労働基準法第39条(年次有給休暇)について

Q 今回の台風によって会社の事業が滞り、当面の業務量が大幅に減少しているとして、年次有給休暇を取得するよう求められています。どうすればいいでしょうか?

A 年次有給休暇は、労働者が請求する時季に、使用者はこれを与えなければならないと定められています。使用者は、労働者に対して、年次有給休暇の取得を命じることはできません。

その他(賃金)について

Q 今回の台風の被害に伴って労働者が出勤できなかった場合、出勤しなかった日の賃金を支払う必要はありますか?

 労働契約や労働協約、就業規則等に労働者が出勤できなかった場合の賃金の支払について定めがある場合は、それに従う必要があります。一方、このような定めがない場合、ノーワークノーペイの原則から、支払は不要とも考えられます。ただし、労使で十分に話し合うなどして、労働者の不利益をできる限り回避するよう努力することが大切です