令和6年度に改正予定の主な事柄
協会けんぽの保険料率が変わります
協会けんぽの健康保険料率は、例年、3月分(4月納付分)から見直しが行われています。今回の見直しにおいては、47都道府県のうち、引下げ22、引上げ24、据置き1となりました。一方、介護保険料率は、全国一律に0.22%引き下げられます。
千葉県の健康保険料率等は、下表のとおりです。4月支給の給与から、見直し後の料率を適用して天引きします。
【千葉県の保険料率】
現行 | 見直し後(令和6年3月分~) | |
健康保険料率 | 9.87% | 9.77% |
介護保険料率 | 1.82% | 1.60% |
計 | 11.69% | 11.37% |
なお、厚生年金保険料率は、変更ありません。
在職老齢年金の支給停止調整額が変わります
年金受給者であっても、現に就業中で一定の要件を満たす場合は、厚生年金保険に加入することとなります。よく知られていることですが、厚生年金と賃金(賞与込み月収)との合計額が一定の額を超えると、厚生年金の一部又は全額が支給停止となります。この一定の額を支給停止調整額といい、支停止調整額を超えた額の1/2に当たる分の厚生年金が停止されます。支給停止調整額は、令和6年度から下表のとおり変更されます。
令和5年度 | 令和6年度 | |
支給停止調整額 | 48万円 | 50万円 |
労災保険料率が変わります
労災保険料率は、平成30年以降変更がありませんでした。令和6年度から、一部の業種で変更となります。引上げ3業種、引下げ17業種、据置34業種で、その内訳は下表のとおりです。
引上げ | パルプ又は紙製造業、電気機械器具製造業、ビルメンテナンス業 |
引下げ | 林業、定置網漁業又は海面魚類養殖業、石灰石鉱業又ドロマイト鉱業、採石業、水力発電施設・隧道等新設事業、機械装置の組立又は据付の事業、食料品製造業、木材又は木製品製造業、陶磁器製品製造業、その他の窯業又は土石製品製造業、金属材料品製造業、金属製品製造業又は金属加工業、めつき業、その他の製造業、貨物取扱事業、港湾荷役業、船舶所有者の事業 |
一方、雇用保険料率は、変更ありません。
令和6年10月1日から健康保険・厚生年金保険が短時間労働者に対しても適用されます
被保険者数が51人以上の企業に対して、令和6年10月1日以降から、次の要件を満たした短時間労働者について健康保険・厚生年金保険へ加入させることが義務付けられます。
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)所定内賃金が月額8.8万円以上
(3)2か月を超える雇用の見込みがある
(4)学生でない