働き方改革関連法・中小企業におけるスケジュール
働き方関連法の施行日は、2019年4月1日です。ただし、中小企業には猶予期間を設ける等の特例措置があります。中小企業における施行スケジュールを一覧表にまとめました。
2019年4月1日施行 | |
年次有給休暇の5日の使用者による時季指定 | 労働基準法第39条 |
フレックスタイム制の見直し | 労働基準法第32条の3 |
高度プロフェッショナル制度 | 労働基準法第41条 |
勤務間インターバル制度 | 労働時間等設定改善法 |
2020年4月1日施行 | |
時間外労働の上限に限度設定 | 労働基準法第36条 |
2021年4月1日施行 | |
不合理な待遇差を解消するための規定の整備 | パートタイム労働法
労働契約法 労働者派遣法 |
労働者に対する待遇に関する説明義務 | パートタイム労働法
労働契約法 労働者派遣法 |
2023年4月1日施行 | |
月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し | 労働基準法第37条 |
さて、中小企業においても、年次有給休暇の5日付与、フレックスタイム制、高度プロフェッショナル制度、勤務間インターバル制度は2019年4月1日に施行されます。その中で年次有給休暇は全ての事業場に関係する内容で、2019年4月1日以降の基準日から適用されます。従業員一人一人の年休の消化状況を確認し、取得が進んでいない場合には、改正後にむけた準備を進めることが求められます。