給料から弁当代を控除するときの手続は?
Q.給料から弁当代を控除したいのですが、必要な手続は?
当事業場では、毎朝、従業員から希望を取って、業者さんに仕出し弁当の配達をお願いしています。 代金は業者さんが1か月分を取りまとめて請求し、経理担当者がいったん支払った後に、従業員から それぞれ徴収しています。この事務処理が煩雑で担当者の負担も大きいので、弁当代を毎月の給料 から控除したいと考えました。
何か手続は必要ですか?
A.「賃金控除に関する協定」を締結する必要があります
労働基準法は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています(労働基準法第24条)。したがって、賃金(給料)から弁当代を控除することは、本来は「全額払いの原則」違反にあたります。
一方、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、そのような労働組合がない時は労働者を代表する者との書面による協定がある場合、賃金(給料)の一部を控除して支払うことができる」とも定めています(同条ただし書き)。
こうしたことから、従業員との間に「賃金控除に関する協定」を結べば、適法に賃金(給料)から弁当代を控除できます。
全額払いの目的は? |
労働基準法が「賃金はその全額を支払わなければならない。」と定めているそもそもの目的は、支払を一部保留することにより労働者を足止めすることを防止し、労働の対価たる賃金を残りなく労働者に 帰属させることにあります。
ただし、法令に定められている次のものについては「賃金控除に関する協定」の締結なしに控除することができます。
①所得税
②地方税
③健康保険料
④厚生年金保険料
⑤労働保険料
⑥懲戒処分による減給
協定が必要とされる控除はどんなものがあるの?
「賃金控除に関する協定」の締結が必要な控除の具体例としては、次のようなものがあります。
①親睦会費
②組合費
③財産形成貯蓄
④生命保険料、損害保険料(いずれも従業員が個人として民間会社等と契約しているもの)
⑤物品等(会社があっせん等して従業員に供与するが、その負担は個々人に帰属すべきもの。たとえば、従業員住宅の家賃、社内預金、社員割引等で購入した物品・サービス等の代金など)
⑥債務(会社や共済組合等からの借入金など)
実務的に言うと、労働組合がある場合、組合側にとっても組合費の徴収は大きな事務負担です。 そこで、賃金からの組合費控除を契機として協定を締結し、必要に応じて控除対象を拡大していくことなどが考えられます。
「賃金控除に関する協定」は、職場に掲示する必要がありますが、労働基準監督署への届出は不要です。
なお、協定を締結せずに控除すると、労働基準法第120条違反として30万円以下の罰金を科せられることがあります。