厚生年金標準報酬月額の上限改正
厚生年金保険法の改正について
厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になります。従前の標準報酬月額の上限等級(31級.62万円)の上に1等級が追加されることにより、次のとおり上限が引き上げられます。
【改正前】
月額等級 | 標準報酬
月額(円) |
報酬月額(円) |
保険料(円) |
|
全額 (18.3%) |
被保険者 負担分 (9.15%) |
|||
第31級 |
620,000 |
605,000以上 |
113,460 |
56,730 |
【改正後】
月額等級 | 標準報酬
月額(円) |
報酬月額(円) |
保険料(円) |
|
全額 (18.3%) |
被保険者 負担分 (9.15%) |
|||
第31級 |
620,000 |
605,000以上 635,000未満 |
113,460 |
56,730 |
第32級 |
650,000 |
635,000以上 |
118,950 |
59,475 |
今回の改正に伴い、改正後の新等級に該当する被保険者の方がいる事業主に対して、令和2年9月下旬以降、日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付されます。
なお、標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要です。
(出典:日本年金機構 令和2年7月20日)
7月の算定基礎届で第31級の決定を受けた方が、第32級に該当した場合は、10月支給の給料から保険料が変更になります。事務処理に誤りのないよう、改めてご注意をお願いいたします。